○土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月10日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例(令和4年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 土庄町多目的交流施設(以下「施設」という。)の使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、定期使用の許可を受けている者については、この限りでない。
(使用期間の更新)
第4条 前第2項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第5条第3項ただし書に規定する使用期間の更新をしようとするときは、使用期間が満了する1月前の日までに、土庄町多目的交流施設使用期間更新申請書(様式第3号)により町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免手続)
第6条 条例第6条第1項ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用の許可、使用期間の更新又は許可事項の変更を申請するときに、当該申請書の備考欄にその旨及び理由を記載しなければならない。
(損傷等の報告)
第7条 施設の使用者は、施設の建物、付属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる施設の使用の申請から適用され、同日前になされた改正前の土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則による施設の使用の申請については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 使用時間 | |
1階 | レンタルオフィス①(64.0m2) | 午前9時から午後10時まで(12月29日から1月3日までを除く。) |
レンタルオフィス②(64.0m2) | ||
レンタルオフィス③(64.0m2) | ||
3階 | レンタルオフィス①(74.536m2) | |
レンタルオフィス②(64.0m2) | ||
レンタルオフィス③(64.0m2) | ||
レンタルオフィス④(64.0m2) | ||
レンタル会議室①(32.0m2) | 平日 午前9時から午後9時まで(水曜日及び12月29日から1月3日までを除く。) 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで(水曜日及び12月29日から1月3日までを除く。) | |
レンタル会議室②(32.0m2) | ||
サテライトキャンパス①(64.0m2) | 平日 午前9時から午後7時まで(水曜日及び12月29日から1月3日までを除く。) 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで(水曜日及び12月29日から1月3日までを除く。) | |
サテライトキャンパス②(64.0m2) | ||
工作室(32.0m2) | ||
コワーキング・コラーニングスペース | ||
別表第2(第3条関係)






