○土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例(令和4年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 土庄町多目的交流施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、定期使用の許可を受けている者については、この限りでない。

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町多目的交流施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用を許可するときは、土庄町多目的交流施設使用許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用期間の更新)

第4条 第2項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第5条第3項ただし書に規定する使用期間の更新をしようとするときは、使用期間が満了する1月前の日までに、土庄町多目的交流施設使用期間更新申請書(様式第3号)により町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理した場合において、使用期間の更新を許可したときは、土庄町多目的交流施設使用期間更新許可決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った使用者に通知するものとする。

(許可事項の変更)

第5条 条例第5条第1項の許可事項の変更の場合の申請は、土庄町多目的交流施設使用許可変更申請書(様式第5号)の提出により行うものとする。ただし、使用期間を変更しようとする場合は、変更を希望する日の1月前の日までに当該申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理した場合において、許可事項の変更を許可したときは、土庄町多目的交流施設使用許可変更決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った使用者に通知するものとする。

(使用料の減免手続)

第6条 条例第6条第1項ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用の許可、使用期間の更新又は許可事項の変更を申請するときに、当該申請書の備考欄にその旨及び理由を記載しなければならない。

(損傷等の報告)

第7条 施設の使用者は、施設の建物、付属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し指示を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月10日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)