○土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月10日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例(令和4年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 土庄町多目的交流施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、定期使用の許可を受けている者については、この限りでない。
(使用期間の更新)
第4条 前第2項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第5条第3項ただし書に規定する使用期間の更新をしようとするときは、使用期間が満了する1月前の日までに、土庄町多目的交流施設使用期間更新申請書(様式第3号)により町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免手続)
第6条 条例第6条第1項ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用の許可、使用期間の更新又は許可事項の変更を申請するときに、当該申請書の備考欄にその旨及び理由を記載しなければならない。
(損傷等の報告)
第7条 施設の使用者は、施設の建物、付属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。