○土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町多目的交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 幅広い年代の町民と町を訪れた者、企業や学生(以下「町民等」という。)との交流の推進による、地域活性化を図ることを目的として施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町多目的交流施設

位置 土庄町甲282番地1

(事業)

第4条 施設は目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民等の交流に係る活動の場の提供に関すること。

(2) 町民等の交流に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 町民等の交流に係る学習の機会の提供に関すること。

(4) 町民と大学等との連携交流による地域活性化に関すること。

(5) 生涯学習の場の提供に関すること。

(6) 青少年活動の支援及び青少年の健全育成に関すること。

(7) 商工振興に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可等)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の定めるところにより使用の申込みを行い、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、別表第1に掲げる施設の定期使用に当たっては、1年の範囲内でその使用を許可することができる。ただし、町長が必要と認めるときは、これを更新することができる。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附帯設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理上支障があるとき。

(使用料等)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、同表により算出した額から消費税相当額を加えて得た額とする。)を町長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の保管義務等)

第7条 使用者は、施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 使用者は、他の者に施設を貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

4 使用者は、施設をその使用許可の目的以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 使用者は、施設を改装し、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は同条第2項の許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、町長は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第5条第2項の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者が施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、軽微なものである場合及び施設の使用上原状回復をする必要がないと町長が認める場合を除き、速やかに原状に復して返還しなければならない。

2 前項の原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償及び免責)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 町は、町の故意又は重大な過失によらない火災、盗難、諸設備等の故障等による使用者の損害について、その責任を負わないものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係) 定期使用

室名

単位

使用料

1階

レンタルオフィス①(64.0m2)

1部屋1法人・個人/月

30,000円

レンタルオフィス②(64.0m2)

1部屋1法人・個人/月

30,000円

レンタルオフィス③(64.0m2)

1部屋1法人・個人/月

30,000円

3階

レンタルオフィス①(74.536m2)

1部屋1法人・個人/月

35,000円

レンタルオフィス②(64.0m2)

1部屋1法人・個人/月

30,000円

レンタルオフィス③(64.0m2)

1部屋1法人・個人/月

30,000円

レンタルオフィス④(64.0m2)

1部屋1法人・個人/月

40,000円

レンタルオフィス⑤(64.0m2)

1部屋1法人・個人/月

40,000円

備考

1 使用料には、光熱水費を含むものとする。

2 7月から9月までを夏季加算期間、12月から2月までを冬季加算期間とし、夏季加算期間及び冬季加算期間においては、使用料の5割の額を加えた額を使用料とする。ただし、冷暖房設備等を設置していない場合は、使用料の加算を行わないものとする。

3 定期使用の使用者については、許可を受けたレンタルオフィスに加えて、施設のシェアスペースを休憩、会議、研修等に使用することができるものとする。

4 使用期間に1月未満の端数があるときは、日割計算とする。この場合において、当該使用料の額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第6条関係) 一時使用

室名

単位

使用料

1階

レンタルオフィス①(64.0m2)

1部屋1法人・個人/日

6,500円

レンタルオフィス②(64.0m2)

1部屋1法人・個人/日

6,500円

レンタルオフィス③(64.0m2)

1部屋1法人・個人/日

6,500円

調理室(167.2m2)

1部屋1法人・個人/日

13,000円

3階

レンタルオフィス①(74.536m2)

1部屋1法人・個人/日

7,500円

レンタルオフィス②(64.0m2)

1部屋1法人・個人/日

6,500円

レンタルオフィス③(64.0m2)

1部屋1法人・個人/日

6,500円

レンタルオフィス④(64.0m2)

1部屋1法人・個人/日

6,500円

レンタルオフィス⑤(64.0m2)

1部屋1法人・個人/日

6,500円

サテライトキャンパス①(64.0m2)

1部屋1法人・個人/日

6,500円

サテライトキャンパス②(64.0m2)

1部屋1法人・個人/日

6,500円

会議室(32.0m2)

1部屋1法人・個人/日

4,000円

備考

1 使用する時間が4時間未満の場合の使用料は、半額とする。

2 施設と一体化した冷暖房設備を使用するときは、使用料の5割の額を加えた額を使用料とする。

土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月22日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)