○土庄町職員の倫理に関する条例施行規則

令和5年3月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町職員の倫理に関する条例(令和5年土庄町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。以下同じ。)をいう。

2 この規則において「利害関係者」とは、職員(条例第2条第3号に規定する職員をいう。以下同じ。)が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は土庄町行政手続条例(平成9年土庄町条例第6号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(次項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令等の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は土庄町行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号又は土庄町行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

3 この規則の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、その他の者は、前項の事業者等とみなす。

4 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

5 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第3条 条例第6条に規定する職員が行ってはならない事項(以下「禁止行為」という。)は、次のとおりとする。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技をすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から通常一般の儀礼の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。

(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(7) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(8) 職務として出席した会議又は当該会議に引き続き開催される懇談会等において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第4条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第6条 職員は、他の職員の第3条の規定に違反する行為によって当該他の職員が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、任命権者又は上司に対して、条例又はこの規則に違反する行為等を行った疑いがあると思料するに足りる事実について虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。

3 管理監督職員は、その管理し、又は監督する職員が条例又はこの規則に違反する行為等を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(不正な働きかけ等)

第7条 条例第7条第1項に規定する公正な職務の執行を妨げる行為又は禁止行為に該当する行為を行わせ、若しくはその権限を不正に行使させるような働きかけ(以下「不正な働きかけ等」という。)は、職員に対し、次に掲げる行為を行うことを求め、促し、又は示唆することをいう。

(1) 法令等により与えられた権限の行使に当たり、合理的な理由なく、特定の者に対して有利な取扱いをし、又は不利益な取扱いをする等不当な取扱いをすること。

(2) 合理的な理由なく、特定の者に義務のないことを行わせ、又は特定の者の権利の行使を妨げること。

(3) 合理的な理由なく、執行すべき職務を執行せず、又は定められた期限までに執行しないこと。

(4) 本町が当事者となる契約において、本町以外の契約の当事者に不当な利益が生ずるよう契約の対価又は条件を操作すること。

(5) その他法令等に違反する行為を行う等公務員としての職務に係る倫理に反する行為を行うこと。

(服務管理者の役割)

第8条 服務管理者は、各課の長をもって充て、次に掲げる役割を有する。

(1) 各課における綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言又は指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。

(2) 職員が不正な働きかけ等に該当するかどうかを判断することができない場合で、当該職員より相談があったときは、適切な助言及び指導を行うこと。

(3) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 条例又はこの規則に違反する行為等があった場合に、その旨を総括服務管理者に報告すること。

(総括服務管理者の役割)

第9条 総括服務管理者は、副町長をもって充て、次に掲げる役割を有する。

(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対して助言及び指示を行うこと。

(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、町長に報告すること。

(3) その他条例又はこの規則の遵守の徹底を図ること。

(調査)

第10条 条例又はこの規則に違反する行為に関する調査は、町長が別に定める調査方法によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

土庄町職員の倫理に関する条例施行規則

令和5年3月10日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)