○土庄町職員の倫理に関する条例

令和5年3月10日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、職員が町民全体の奉仕者であってその職務が町民から負託された公務であることに鑑み、職員の公務員としての倫理の保持及び公正な職務の執行に関し必要な措置を講ずることにより、その使命感の自覚と高揚を促すとともに、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(2) 管理監督職員 土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)第7条第1項の規定により管理職手当を支給される者をいう。

(3) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する本町の職員をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員の行為が町民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、職員の職務に係る倫理の保持や公正な職務の執行の確保に資するため、職員に対する研修その他必要な措置を講じなければならない。

(管理監督職員の責務)

第4条 管理監督職員は、特にその職責を自覚し、率先垂範して公正な職務の執行及び厳正な服務規律の確保に努めるとともに、部下職員に対し職員倫理の確立及び保持のために必要な指導及び監督を行わなければならない。

(職員の倫理行動規準)

第5条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職務の執行に当たり、法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める不正な働きかけに一切応じてはならないこと。

(5) 勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(禁止行為に関する規則)

第6条 町長は、前条に掲げる職員の倫理行動規準を踏まえ、職員の倫理の保持等を図るため、職員の職務に利害関係を有する者との接触その他町民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し、職員が行ってはならない行為(以下「禁止行為」という。)に関する規則を定めるものとする。

(職員の報告義務等)

第7条 職員は、公正な職務の執行を妨げる行為又は禁止行為に該当する行為を行わせ、若しくはその権限を不正に行使させるような働きかけを受けたと思料するときは、これに応ずることなく、遅滞なく、直属の管理監督職員又は内部通報・相談窓口に報告しなければならない。

2 管理監督職員及び内部通報・相談窓口の担当職員は、前項の規定により報告を受けた場合は、公正な職務を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(調査)

第8条 町長は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、当該行為に関する調査を行うものとする。

(禁止行為があった場合の措置)

第9条 町長は、職員が禁止行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

土庄町職員の倫理に関する条例

令和5年3月10日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)