○土庄町不育症治療費助成事業実施要綱

令和4年12月26日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠はするけれども流産等を繰り返す不育症に悩む夫婦に対して、不育症治療に必要な費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に1年以上居住している者であって、かつ、不育症治療中も町内に居住しているもの

(2) 医師により不育症治療が必要と診断されている者

(3) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(4) 香川県不育症治療費助成事業による助成決定を受けている者

(5) 町税等の未納がない者

(助成対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、香川県不育治療費助成事業により受けることが可能な金額を控除した額で、国内の医療機関において妊娠期間中に不育症治療として行うヘパリン治療の費用のうち、医療機関及び調剤薬局で支払った費用(以下「自己負担額」という。)、及び不育症治療に要した交通費(土庄町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和47年土庄町規則第6号)に準ずる)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 不育症のリスク因子の検査に必要な費用

(2) ヘパリン療法と併用して投与する低用量アスピリン等の費用

(3) 入院時の差額ベッド代及び食事代その他直接療法に関係のない費用

3 自己負担額に次に掲げる費用が含まれる場合は、これを控除する。

(1) 不育症治療費助成事業による助成金

(2) 公的医療保険からの給付金

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の規定により算出された1回の妊娠期間における自己負担額とし、5万円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症治療が終了した日から6月以内に土庄町不育症治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請を行うものとする。

(1) 土庄町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 土庄町不育症治療費助成申請額(自己負担額)証明書(様式第3号)

(3) 土庄町不育症治療費助成(交通費)申請書(様式第4号)

(4) 医療機関等が発行した不育症治療に要した費用に係る領収書

(5) 香川県不育症治療費助成決定通知書

(6) 申請者の住民票の写し(発行から3月以内の原本)

(7) 町税を完納していることを証明する書類

(8) 助成金請求書(様式第5号)

(9) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理した後、内容を審査し、適当と認めたときは、土庄町不育症治療費助成決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 助成金の支払は、精算払とする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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土庄町不育症治療費助成事業実施要綱

令和4年12月26日 告示第147号

(令和4年12月26日施行)