○土庄町老朽危険空き家除却に係る固定資産税減免要綱
令和4年12月26日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽危険空き家の除却を促進し、居住環境の整備及び地域の振興を図ることを税制面から支援するため、除却された老朽危険空き家の敷地に用に供していた土地について、土庄町税条例(昭和30年土庄町条例第15号。以下「条例」という。)第71条第1項第5号の規定に基づき実施する固定資産税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、条例及び土庄町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(平成28年土庄町告示第3号。以下「補助要綱」という。)において使用する用語の例による。
(1) 補助要綱の規定による補助金の交付を受けた老朽危険空き家の敷地として供されていた土地及び画地
(2) 老朽危険空き家が除却された日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税について、地方税法(昭和25年法第226号)第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けているもので、当該老朽危険空き家を除却したことで、翌年の1月1日を賦課期日とする固定資産税において、住宅用地特例の一部又は全部の適用を受けられなくなった土地及び画地
(3) 除却後所有権を相続以外の理由で変更していないこと。
(4) 公共事業等による補償の対象となっていないこと。
(減免額の算定方法)
第4条 減免額は、当該減免対象固定資産に対する住宅用地特例が解除される年度の賦課期日現在(翌年度については、当該年度の賦課期日現在)に係る税額から、当該減免対象固定資産に老朽危険空き家の除却前の住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税相当額の差額相当分とする。
2 前項の規定により算出した差額相当分の金額に、100円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
(減免対象期間)
第5条 この要綱に定める固定資産税の減免は、令和4年1月2日以降に除却した老朽危険空き家の敷地について適用し、その対象期間は、老朽危険空き家の除却により住宅用地特例の適用を受けなくなった、又は小規模住宅用地特例の面積が減少した年度及びその翌年度とする。
(減免の申請)
第6条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老朽危険空き家除却した日の属する年の翌年の3月末日までに所定の事項を記載した減免申請書(様式第1号)及び必要書類を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する減免の申請をすることができる者は、減免対象固定資産の所有者又はその相続人で、除却した老朽危険空き家の所有者と同一のもの(別に定めるところにより同一の所有者であるとみなされる場合を除く。)とする。
(1) 減免の申請をしようとする者が、町税等を滞納している場合
(2) 申請者が不正な行為等により虚偽の申請を行った場合
(3) その他町長が減免を申請することが適当でないと認める場合
(減免期間の終了)
第8条 町長は、減免対象固定資産について、減免対象期間中次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、その生じた期日の属する年度をもって減免期間を終了する。
(1) 申請者に町税等の滞納が生じた場合
(2) 減免対象固定資産が居住の用に供された等除却前の住宅用地特例の適用状況と同等になった場合
(3) 相続以外の理由により減免対象固定資産の所有者が変更となった場合
(4) その他町長が減免期間を継続することが適当でないと認める場合
(1) 偽りその他不正の手段により減免の適用を受けたとき。
(2) その他町長が減免することが適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第10条 減免決定者は、減免対象固定資産について、適正な管理を行い、周辺住民の生活環境に悪影響等を与えないようにしなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、老朽危険空き家除却に係る固定資産税減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。