○土庄町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
平成28年1月27日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化し倒壊等のおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業 町がこの要綱に基づき、老朽危険空き家の除却に対して補助を行うことをいう。
(2) 老朽危険空き家 補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅で、次のいずれかの要件を満たすものをいう。
ア 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は損傷の程度の評点の合計が100点以上であるもの
イ 特に町が除却の必要があると認める住宅
(3) 住宅 併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 町内に存する老朽危険空き家であること。
(2) この要綱に基づく補助金以外に除却に係る他の助成金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないものであること。
(3) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。
(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 補助対象住宅の所有者として登記簿(未登記の場合は、固定資産税課税台帳)に記録されている者(法人及び団体を除く。)
イ アに規定する者の相続人
エ その他町長が特に認める者
(2) 町税を滞納していない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該権利を有する者から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、当該住宅の共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者(町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。)に請け負わせるものとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団関係者(同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給することによりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)を除く。
2 前項の場合において、やむを得ない理由により、補助対象工事の一部について下請負をさせるときは、1件当たりの下請負工事費が補助対象工事の請負工事費の総額の2分の1を超えてはならない。
(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事
(2) 他の制度等による助成金の交付を受けようとする工事
(3) 補助対象住宅の一部を除却する工事
(4) 補助対象住宅の建替えを目的とした工事
(補助対象経費及び補助金の交付額等)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とする。
2 補助金の交付額は、補助対象経費又は住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、160万円を限度とする。
2 住宅が共有に係るものである場合は、共有者の代表者を申請者とすることができる。
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金の交付の決定に付する条件は、次に掲げるものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、条件を追加することができる。
(1) この要綱の規定を遵守すること。
(2) 除却後の跡地については、周囲の環境に十分な配慮を行い、適正な管理を行うこと。
(3) 申請事項に変更が生じた場合は、その日から起算して14日以内に土庄町老朽危険空き家除去支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)により申請し、町長の承認を受けなければならないこと。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
(4) 補助対象工事を中止する場合においては、あらかじめ土庄町老朽危険空き家除去支援事業補助金交付中止承認申請書(様式第4号)により申請し、町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助対象工事の遂行状況について報告を求め、又は実地調査をすることがあること。
(6) 申請内容に虚偽その他の不正があった場合又は町長の指示に従わない場合は、補助金の交付の決定を取り消すことがあること。
(7) 補助金の交付額は、補助対象工事に要する経費の確定により変更する場合があること。
(申請の取下げ)
第10条 補助金の交付の申請の取下げができる期日は、補助金の交付の決定の通知後15日以内とする。
2 前項の申請があった場合は、補助金の交付の決定がなかったものとみなす。
(事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第11条 申請者は、補助対象工事が補助金の交付の決定に付された期日までに完了しない場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 申請者は、補助対象工事の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金の額の確定等)
第13条 町長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査に基づき、報告に係る補助対象工事の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付の決定の前に、補助対象工事に着手したとき。
(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(6) 補助対象工事の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(書類の保管)
第17条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象工事等の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを5年間保存しておかなければならない。
(立入検査)
第18条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条・第12条関係)
申請等に必要な書類
関係条項等 | 添付書類 |
交付申請 | 1 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号) 2 工事見積書の写し 3 建物平面図 4 現場写真 5 住宅の所有者が確認できる書類 6 納税証明書 7 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書 8 その他町長が必要と認める書類 |
完了実績報告 | 1 工事請負契約書の写し 2 請求書又は領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの) 3 工事状況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの) 4 建設リサイクル法第10条第1項の規定による届け出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る。) 5 廃棄物処理法第12条の3の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し 6 その他町長が必要と認める書類 |