○入札後審査型制限付き一般競争入札事務取扱要領
令和3年6月16日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要領は、土庄町(以下「町」という。)が発注する建設工事において、入札後審査型制限付き一般競争入札(以下「入札後審査型一般競争入札」という。)をかがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により実施するに当たり、土庄町建設工事執行規則(平成12年土庄町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、入札後審査型一般競争入札に参加する者に必要な資格及び入札手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「入札後審査型一般競争入札」とは、制限付き一般競争入札に参加するための入札前の申請手続を簡略化し、開札後に、落札候補者から順に入札参加資格の確認を行い、適格である者を落札者として決定する入札方式をいう。
(対象工事)
第3条 入札後審査型一般競争入札の対象工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で予定価格が別表に定める額のものとし、契約担当者が入札後審査型一般競争入札によることが適当と認める工事とする。ただし、町長が特に認める建設工事については、この限りでない。
2 前項の場合において、契約担当者が適当でないと認める工事については、入札後審査型一般競争入札によらないことができる。
(入札の公告)
第4条 契約担当者は、規則第6条第1項の規定に基づき、公告する。
2 入札の公告は、規則第6条第1項各号に掲げる事項を電子入札システム及び町ホームページにおいて掲示することにより行うものとする。
(入札参加資格)
第5条 契約担当者は、入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、おおむね次に掲げる事項を公告するものする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項の規定に該当しない者とする。
(2) 土庄町建設工事指名停止等措置要領(平成7年土庄町告示第1号)による指名停止期間中の者でないこと。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入の有無が無となっていない(現に加入していることが認められる者を除く。)こと。
(5) 町の最新の指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査をいう。)による総合数値(客観点数)又は土庄町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成10年土庄町告示第23号)第3条の規定による等級別格付で一定の資格を有すること。
(6) 入札に付する工事の施工に必要な施工実績があること。
(7) 入札に付する工事の施工に必要な資格及び経験を有する技術者を工事現場に配置できること。
(8) その他工事ごとに必要と認められる事項
2 特定建設工事共同企業体により発注しようとするときの入札参加資格は、工事の内容によりその構成員の施工能力に応じて設定する必要がある場合には、特定建設工事共同企業体の構成員それぞれについて定めることができる。
(入札参加申請書の提出)
第6条 契約担当者は、入札参加希望をする者に対し所定の期限までに書面にて入札参加申請書の提出を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(入札参加資格確認申請書等の提出)
第7条 契約担当者は、開札後、第15条第2項に規定する落札候補者から入札参加資格を確認するため所定の期限までに入札参加資格確認申請書及び資料(以下「追加資料」という。)の提出を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(1) 追加資料の作成に係る費用は、申請者の負担とすること。
(2) 提出された追加資料は、返却しないこと。
(3) 提出された追加資料の差替え、追加及び再提出は認めないこと。
(4) 追加資料の提出に関する問合せ先
(5) その他町が必要と認める事項
(追加資料の内容)
第8条 追加資料の内容は、次に掲げるものとし、公告において明らかにするものとする。
(1) 同種の工事の施行実績
(2) 配置予定の技術者の資格及び同種の工事の経験
(3) その他工事ごとに必要と認められる内容
(設計図書等の交付等)
第9条 設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は、公告後速やかに交付するものとする。
2 契約担当者は、設計図書等に対する質問書の提出があった場合は、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
3 質問書の提出は、書面により行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
4 契約担当者は、質問書の受付期間を公告において明らかにするものとし、その期間は、原則として、設計図書等を交付した日の翌日から入札書の提出期限日の5日前までとする。
5 質問に対する回答書の閲覧は、電子入札システムにより行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
6 契約担当者は、質問に対する回答書の閲覧開始期間を公告において明らかにするものとし、その期間は、原則として、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始するものとする。
(工事概要書の配布)
第10条 契約担当者は、設計図書等を公告後速やかに交付することができない場合には、電子入札システムによる公告に工事概要書を添付して掲載するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(現場説明会)
第11条 現場説明会は、実施しないこととする。ただし、工事内容等により、契約担当者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により現場説明会を行う場合には、現場説明会を行う旨並びに現場説明会を行う日時及び場所等を公告において明らかにしなければならない。
3 第1項ただし書の規定による現場説明会は、公告後速やかに実施するものとする。
(入札及び開札の執行)
第12条 入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
2 入札及び開札の日時及び場所については、公告において明らかにするものとする。
(入札の無効)
第14条 入札参加申請書及び追加資料を期限までに提出しない者は入札に参加することができない旨を公告において明らかにするものとする。
2 入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに土庄町競争入札参加者心得(電子入札案件用)(令和3年土庄町告示第67号)、現場説明書及び現場説明において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(入札参加資格の確認及び落札決定)
第15条 契約担当者は、開札後、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定する旨を電子入札システムにより通知する。
2 契約担当者は、開札の執行後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式にあっては、土庄町建設工事総合評価落札方式実施要綱(平成20年土庄町告示第69号)第5条に規定する方法で決めた者)を落札候補者とする。ただし、落札候補者となる者が2者以上あった場合は、別に定める方法による電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
3 契約担当者は、前項の規定により決定した落札候補者が提出した追加資料により入札参加資格の確認を行い、入札参加資格要件を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
4 契約担当者は、落札者を決定した場合は、原則として、電子入札システムにより、落札者決定通知を行うものとする。
5 契約担当者は、第3項の確認の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないと認めた場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、次順位者に追加資料の提出を求め、入札参加資格の確認を行うものとし、落札者が決定するまで、同様の手続を順次行うものとする。
(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第16条 前条第3項及び第5項の確認により入札参加資格がないと認められた者は、同条第6項の通知をした日の翌日から起算して7日(土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、契約担当者に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとし、契約担当者は、その旨を公告において明らかにするものとする。
3 前項の書面の提出先は、公告において明らかにするものとする。
6 前項の苦情の申立てについては、土庄町入札等審査委員会が審議を行う。
(秘密の保持)
第17条 申請者から提出された申請書及び追加資料は、公表しないものとする。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、入札後審査型一般競争入札の取扱いに関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この要領は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に入札の公告又は通知を行う入札から適用する。
附則(令和5年3月22日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
建設工事の種類 | 予定価格 |
土木一式工事 | 1,000万円以上 |
建築一式工事 | 1,000万円以上 |
電気工事 | 1,000万円以上 |
管工事 | 1,000万円以上 |
舗装工事 | 130万円以上 |
機械器具設置工事 | 130万円以上 |
電気通信工事 | 130万円以上 |
解体工事 | 1,000万円以上 |
その他の工事 | 1,000万円以上 |