○土庄町競争入札参加者心得(電子入札以外の案件用)

令和3年6月16日

告示第68号

(総則)

第1条 土庄町(以下「町」という。)が発注する競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)土庄町契約規則(昭和45年土庄町規則第6号)土庄町建設工事執行規則(平成12年土庄町規則第10号)その他の関係規程及び指示事項に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。

(入札に参加することができる者等)

第2条 一般競争入札又は指名競争入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、一般競争入札においては一般競争入札に参加することができる者として町長の確認通知を受けた者とし、指名競争入札においては町長から当該入札につき指名通知を受けた者とする。

2 入札参加資格者は、設計書、図面、仕様書、現場等(設計書、図面及び仕様書についての質問及びこれに対する回答を含む。)を熟知の上、入札しなければならない。

3 入札参加資格者は、設計書、図面、仕様書については、町に対して質問をすることができるものとし、質問及びこれに対する回答に係る手続に関しては、公告(指名競争入札にあっては、案件ごとの入札情報等)において定める。

(入札の参加)

第3条 一般競争入札に係る入札参加資格者は、入札会場において前条第1項に定める格確認通知を係員に提示するものとする。

2 建設工事に係る一般競争入札又は指名競争入札において、主任技術者又は監理技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に規定する工事の場合は、専任の主任技術者又は監理技術者をいう。)を配置することができない者は、入札に参加することができない。

(入札の辞退)

第4条 入札参加資格者は、入札書を提出(郵便による入札を指定している場合は、投かん)するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 前項の規定により、入札参加資格者が入札を辞退しようとするときはその旨を次の方法により申し出なければならない。

(1) 入札執行前にあっては、入札参加資格確認通知書又は入札通知書の受領後できる限り早い時期に、辞退理由を付した入札辞退届を当該入札業務を所管する課に直接持参し、若しくは郵送し(入札日の前日までに到達するものに限る。)、又はファクシミリにより送信すること。ただし、郵便による入札を指定している場合は、いずれの方法による場合においても指定した入札書の到着期限までに到達すること。

(2) 入札執行中にあっては、その旨を明記した入札書等を、入札を執行する者に直接提出すること。

3 一般競争入札又は指名競争入札において、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けない。

(公正な入札の確保)

第5条 入札参加資格者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号) 等の規定に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加資格者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加資格者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加資格者は、落札者の決定前に、他の入札参加資格者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の規律)

第6条 入札参加資格者でなければ、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 入札時刻までに出席していない入札参加資格者は、入札に参加することができない。

3 入札参加資格者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。

4 入札に際し、不正又は妨害の行為があると認められる者の入札は、拒否することができる。

(入札の停止、中止及び取消し)

第7条 契約担当者は、緊急やむを得ない理由により、入札を行うことができないと認められるときは、入札を停止し、中止し、又は取り消すことがある。

(入札の手続)

第8条 入札参加資格者は、入札しようとするときは、町指定の様式による入札書に必要事項を記入し、記名押印の上、封かんし、指定の日時及び場所に本人又は当該入札参加資格者の代理人(以下「代理人」という。)が出席して当該入札書を提出しなければならない。ただし、郵便による入札を指定している場合は、当該入札書を指定した到着期限までに郵送しなければならない。

2 代理人が入札しようとするときは、入札開始前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

3 入札参加資格者及びその代理人は、他の入札参加資格者を代理することができない。

4 入札書は、黒又は青のペン又はボールペンで記入するものとする。

5 入札書には、入札年月日、入札参加資格者の氏名(委任を受けた者にあっては、受任者の氏名も併記)、件名、入札金額等を記入し、押印の上、封書にし、投函するものとする。この場合において、封書には、件名、会社名等を記入するものとする。

6 提出した入札書は、引換え、書換え又は撤回をすることができない。

7 指名競争入札において入札書を提出した者は、地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約したものとみなす。

8 入札参加者は、原則として、当該入札(建設工事に係るものに限る。)に係る工事費内訳書を入札書に添付して、提出しなければならない。

(入札金額の記載要領)

第9条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札金額とするため、入札参加資格者は、次の要領で金額を記載しなければならない。

(1) 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税相当額を差し引いた金額で記載すること。

(2) 入札書の金額欄には、アラビア数字を用い、頭数字の前に「¥」の字を記載すること。

(3) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、欄外にその旨を明記して押印すること。ただし、金額の訂正は認められない。

(4) 入札書の金額は、原則として、1,000円未満の端数は認めない。ただし、建設工事及び測量・建設コンサルタント業務に係るものに限る。

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 委任状の提出がない代理人のした入札

(3) 同一の入札について、2以上の入札書を提出した入札

(4) 入札書の金額、氏名若しくは印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明である入札

(5) 入札書の金額を訂正した入札

(6) 連合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札

(7) 工事費内訳書の提出が必要な入札において、工事費内訳書の提出がない入札、工事費内訳書と入札書の金額が一致しない入札又は工事費内訳書において1,000円以上の端数処理若しくは調整額等の値引きをしている入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が定める入札条件に違反した入札

(失格)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。

(1) 再度の入札(以下「再度入札」という。)をする場合において、初回の開札の結果、発表した最低入札金額以上の金額で入札をした者

(2) 最低制限価格を設けた場合において、開札の結果、最低制限価格に満たない金額で入札をした者

(再度入札)

第12条 再度入札は、原則として実施しないものとする。ただし、予定価格を事後公表で行う場合は、この限りでない。

2 初回の入札に対して落札者がない場合は、直ちに再度入札をする旨の宣言をして入札を行うことができる。この場合において、第10条各号のいずれかに該当する入札をした者及び前条第2号に該当する者は、再度入札には参加することができない。

3 入札執行回数の限度は、初回の入札及び再度入札を合わせて2回とする。

(落札者の決定)

第13条 落札者は、予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者とする。ただし、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者とする。

2 落札者が決定した場合は、直ちにロ頭で発表する。

3 落札となるべき同価格の入札した者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。

(最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることができる場合)

第14条 予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

(1) その者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。

(2) その者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき。

第15条 入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から前2条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

2 町長は、前項の場合において、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者であっても、前条各号のいずれかに該当するときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

(契約保証金の納付)

第16条 落札者(建設工事に係るものに限る。)は、契約の締結時に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、設計金額が500万円に満たないときは、この限りでない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額でなければならない。

3 契約保証金には、利子を付さないものとする。

4 契約内容の変更により、契約金額の増減があった場合は、その割合に従って契約保証金を増減することができる。

5 契約保証金の納付は、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって代えることができる。

(契約保証金の減免)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、契約保証金を減免することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社又は金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(完成保証人)

第18条 契約担当者は、契約の履行を確保するため、契約の相手方にかわって他の業者を完成保証人として立てさせることができるものとする。

(契約書の提出)

第19条 落札者は、当該落札した契約について町所定の契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内に、当該契約業務を所管する課に提出しなければならない。

(議会の議決に付すべき契約)

第20条 土庄町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年土庄町条例第3号)の規定により、議会の議決に付すべき契約については、落札決定後仮契約を締結し議会の議決を得た場合において、契約が確定する。

(異議の申立て)

第21条 入札参加資格者は、入札後は、この心得その他入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることができない。

(施行期日)

1 この心得は、公表の日から施行し、同日以降に入札の公告又は通知を行う入札から適用する。

(競争入札参加者の入札心得の廃止)

2 競争入札参加者の入札心得は廃止とする。

土庄町競争入札参加者心得(電子入札以外の案件用)

令和3年6月16日 告示第68号

(令和3年6月16日施行)