○土庄町扶養手当支給事務取扱要綱

令和3年3月9日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定に基づき支給する扶養手当について、土庄町職員の給与に関する規則(昭和48年土庄町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項各号に掲げる扶養親族の範囲は、次のとおりとする。

(1) 配偶者 婚姻関係にある妻又は夫をいい、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「内縁関係」という。)にある者を含むものとする。

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 一親等の直系血族である実子(嫡出子であると否とを問わない。ただし、職員が男性である場合は、認知したことを届け出た者に限る。)又は養子をいう。

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 二親等の直系血 族である実子の実子若しくは養子又は養子の実子若しくは養子をいう。ただし、扶養義務者である父母がいない等、特別な事情のある場合に限る。

(4) 満60歳以上の父母 一親等の直系血族である実父母又は養父母をいう。

(5) 満60歳以上の祖父母 二親等の直系血族である実父母の実父母若しくは養父母又は養父母の実父母若しくは養父母をいう。ただし、扶養義務者である子がいない等、特別な事情のある場合に限る。

(6) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 二親等の傍系血族である弟妹をいう。ただし、扶養義務者である父母がいない等、特別な事情のある場合に限る。

(7) 重度心身障害者 疾病又は負傷により、その回復がほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障害をきたし、現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができないと認められる程度の者をいう。

(扶養親族の所得)

第3条 規則第14条第2項第2号に規定する「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得、年金等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まない。

2 所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

3 規則第14条第2項第2号に規定する「年額1,300,000円」(以下「収入限度額」という。)とは、認定の時点以降1年間の総収入の見込み額をいう。ただし、月を単位として計算する場合は、1月の総収入の見込み額が108,334円、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく失業等給付(以下「雇用保険等」という。)を受給している場合は、日額3,612円をいう。

4 2種類以上の所得がある扶養親族の所得の算定に当たっては、所得ごとに金額の算定を行い(金額を算定した結果、マイナスとなる所得は「0円」として取り扱う。)、算定後の各所得を合算するものとする。

(主たる扶養者)

第4条 規則第14条第2項第3号に規定する「主たる扶養者」の認定基準は、別表第1のとおりとする。なお、複数の子にかかる扶養義務者として、職員と他の扶養義務者がある場合で、職員と他の扶養義務者が同居(単身赴任等による一時的な別居の場合は同居に含む。)している場合は、扶養手当を分離して認定することはできない。

2 職員が別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を送金等によって扶養している場合の当該父母等に係る扶養親族の認定に当たっては、職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得以下の額であっても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、当該父母等を条例第8条第2項に規定する「職員の扶養を受けているもの」として取り扱うものとする。ただし、職員の送金等の負担額が、香川県市町村職員共済組合の被扶養者認定(取消)事務取扱要領の例に準じて算出した経済的援助上限額を超える場合は、認定しないものとする。

3 職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っているときに限り、主として職員の扶養を受けているものとして取り扱うものとする。

(支給の開始及び終了)

第5条 支給の開始に係る条例第9条に規定する「事実の生じた日」とは、次の各号に掲げる事実に応じた日とする。

(1) 出生 その出生した日

(2) 婚姻 戸籍上における婚姻の日(ただし、内縁関係については、その届出を受理した日)

(3) 養子縁組 戸籍上における養子縁組の日

(4) 満60歳 満60歳の誕生日

(5) 同居により扶養事実が生じた場合 同居の日

(6) 退職した場合 退職した日の翌日

(7) 休職、雇用契約の変更等により、給与所得の月額が、108,334円未満になった場合 当該休職、雇用契約の適用開始日

(8) 毎月の給与所得が不規則な場合 給与所得等の月額が108,334円未満になった月以後3箇月間の平均が108,334円未満となった最終月の翌月の初日

(9) 毎年の事業所得が不規則な場合 事業所得等の年額が1,300,000円未満になった年の確定申告を行った日

(10) 雇用保険等の受給が終了した場合 雇用保険等受給終了日の翌日

(11) その他の場合 届出のあった日(ただし、町長が認める場合は、その事実が生じた日)

2 支給の終了に係る条例第9条に規定する「事実の生じた日」とは、次の各号に掲げる事実に応じた日とする。

(1) 死亡 その死亡した日

(2) 離婚又は離縁 戸籍上におけるそれぞれの該当日(ただし、内縁関係の解消については、当該事実の生じた日)

(3) 別世帯となったことにより生計維持関係がなくなった場合 別世帯となった日

(4) 就職により給与所得等の月額が108,334円以上となった場合 その就職の日

(5) 毎月の給与所得が不規則な場合 給与所得等の月額が108,334円以上になった月以後3箇月間の平均が108,334円以上となった最終月の翌月の初日

(6) 毎年の事業所得が不規則な場合 事業所得等の年額が1,300,000円以上になった年の確定申告を行った日

(7) 各種年金の受給開始又は改定により、年金等の年額が1,300,000円以上となった場合 各種年金決定通知書又は年金改定通知書を受け取った日(年金決定通知書を受け取る前から年額1,300,000万円以上となることが明らかである場合には、年金の支給開始月(年金支給開始年齢における誕生日の前日の属する月の翌月))

(8) 雇用保険等の受給により日額3,612円以上となった場合 雇用保険等受給開始日

(9) その他の場合 その事実の生じた日(ただし、町長が認める場合は、届出のあった日)

3 条例第9条第2項に規定する「15日」の起算日は、民法(明治29年法律第89号)第140条の規定の例により届け出るべき事実の生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときは、その日)から起算する。

(証拠書類)

第6条 規則第14条第3項に規定する証拠書類は、別表第2及び別表第3に定める書類とする。

2 任命権者は、前項に定める書類に加え、被扶養者の状況によりその他必要と認める書類の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に認定されている扶養親族は、この要綱に定めるところにより認定されたものとする。

別表第1(第4条関係)

職員が「主たる扶養者」として認定される場合の基準

職員と被扶養者の関係

他の扶養義務者の状況

認定内容

同居(※1)

収入限度額以上の所得がある他の扶養義務者がいる

当該他の扶養義務者は全員、被扶養者と同居していない

認定

当該他の扶養義務者のうち被扶養者と同居しているものがいる

当該他の扶養義務者のうち被扶養者と同居しているものより所得が多い場合は認定(※2)(※3)

収入限度額以上の所得がある他の扶養義務者がいない

認定

別居

収入限度額以上の所得がある他の扶養義務者がいる

当該他の扶養義務者は全員、被扶養者と同居していない

第4条第2項及び第3項に基づき認定

当該他の扶養義務者のうち被扶養者と同居しているものがいる

認定しない(※3)

収入限度額以上の所得がある他の扶養義務者がいない

第4条第2項及び第3項に基づき認定

(※1) 単身赴任による配偶者との別居、修学による子との別居等同一生計と認められる者については、同居として取り扱う。なお、同一の住所であっても、世帯を分離している場合は、別居として取り扱う。

(※2) ただし、他の扶養義務者との所得の差が1割以内である場合その他特別な事情がある場合で町長が認める場合は、届出のあった者を主たる扶養義務者とする。

(費用負担には扶養義務者と被扶養者が共同で利用するものにかかる費用等負担額が判明できないものは含まない。なお、送金は含む。)

(※3) 父母の一方を被扶養者とする場合又は祖父母の一方を被扶養者とする場合は、その者の所得が収入限度額未満であっても、父母の双方又は祖父母の双方の所得を合算した額が2,600,000円以上となる場合は、職員を主たる扶養者として認定しない。

(※4) ただし、「当該他の扶養義務者のうち被扶養者と同居しているもの」の所得が2,600,000円未満の場合は、第4条第2項及び第3項に基づき認定する。

別表第2(第6条関係)

扶養認定に必要な書類

(1) 共通書類

添付書類

扶養の申立書(様式第1号)、住民票の写し(職員と被扶養者の続柄が分かるもの)、戸籍謄本又は抄本(住民票の写しで続柄が確認できない場合)

(2) 異動事由別書類

異動事由

添付書類

出生したとき

扶養手当に関する証明書(様式第2号)(配偶者が扶養親族でない場合)

父母の所得証明書(配偶者が扶養親族でない場合)

婚姻したとき

戸籍謄本又は抄本(内縁関係の場合は、双方のもの及び内縁関係であることが分かる書類)

退職したとき

離職したことが分かる書類の写し(辞令、離職票1・2等)

配偶者が育児休業を開始したとき

育児休業に入ったことを確認できる書類(辞令の写し等)、育児休業期間の給与等支給状況に関する証明書(様式第3号)

育児休業給付金若しくはそれに相当する手当の受給額が確認できる書類(育児休業給付金支給決定通知書の写し等)

収入限度額未満になったとき

(休職、雇用契約の変更等)

収入限度額未満となった要因を証明できる書類(辞令の写し、雇用契約書の写し等)

毎月不規則な給与所得が減少したとき

3箇月間の給料明細書等の写し

雇用保険の受給が終了したとき

雇用保険受給資格者証の写し(支給終了と印字されたもの)

(3) 被扶養者の状況別書類

被扶養者の状況

添付書類

無収入である(出生の場合は除く。)

所得証明書

給与収入がある

所得証明書、雇用契約書の写し又は雇用証明書

年金収入がある

年金の受給額が分かる書類(最新の年金改定通知書の写し等)

事業収入がある

確定申告書(収支明細)の写し

雇用保険を受給している

雇用保険受給資格者証の写し

別居している

(単身赴任による配偶者との別居、修学による子との別居等同一生計と認められる者は除く。)

別居世帯の住民票の写し(世帯全員のもの)

扶養手当に関する証明書(様式第2号)(他の扶養義務者に勤務先がある場合)

職員からの仕送り事実の確認できる書類(送金事実等申立書(様式第4号)、振込領収書の写し、通帳の写し等)

(4) 被扶養者別書類

被扶養者

添付書類

18歳以上の学生

在学証明書

父母

扶養手当に関する証明書(様式第2号)(他の扶養義務者に勤務先がある場合)

重度心身障害者

終身労務に服することができない事由を記載した医師の診断書又は証明書

弟妹、孫、祖父母

状況により認定上必要な書類

別表第3(第6条関係)

扶養取消に必要な書類

異動事由

添付書類

死亡したとき

死亡した日が分かる書類(死亡診断書の写し等)

離婚したとき

離婚した日が分かる書類(戸籍謄本等)

(内縁関係の場合は、内縁関係が解消された日が分かる書類)

被扶養者が婚姻したとき

被扶養者が婚姻したことが分かる書類(戸籍謄本等)

被扶養者が就職したとき

就職したことが分かる書類(在職証明書等)

配偶者の育児休業が終了したとき

復帰した日が分かる書類(辞令の写し等)

収入限度額以上となったとき

(雇用契約の変更等)

収入限度額以上となった要因を証明できる書類及び増加した所得が分かる書類

毎月不規則な給与所得が増加したとき

3箇月間の給料明細書等の写し

雇用保険を受給開始したとき

雇用保険受給資格者証の写し

年金を受給開始(額改定)したとき

年金証書又は年金額改定通知書の写し

別居により生計維持関係がなくなったとき

住民票の写し

主たる扶養者でなくなったとき

状況により必要な書類

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土庄町扶養手当支給事務取扱要綱

令和3年3月9日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)