○土庄町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年3月17日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町差別をなくし人権を擁護する条例(平成7年土庄町条例第12号)の理念に基づき、互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、町民一人ひとりが自分らしく生きられる社会を目指し、性的マイノリティが行うパートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。)や性自認(自己の性別についての認識をいう。)のあり方が多数者と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 双方の合意のみにより、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的な共同生活を行い、又は行うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が本町に住所を有していること。

 一方が本町に住所を有し、かつ、他の一方が本町への転入を予定していること。

 双方が本町への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者がいないこと。

(4) 双方に当事者以外の者とのパートナーシップがないこと。

(5) 当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。

ただし、パートナーシップにある者同士が養子縁組をしている場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓しようとする者は、住民環境課人権推進室職員の立会いのもと土庄町パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、当該宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと町長が認めるときは、これを両者の立会いのもと両者が委任した者に代筆させることができる。

(1) 住民票の写し(宣誓書を提出する日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 宣誓をしようとする者の一方又は双方が本町への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類

(3) 独身証明書その他これに類する書類(宣誓書を提出する日前3か月以内に発行されたものに限る。)

2 町長は、前項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

3 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時及び場所等について事前に町と調整するものとする。

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和等で町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名を使用することができる。

(証明書等の交付)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が第3条に掲げる要件を満たしていると認めるときは、土庄町パートナーシップ宣誓証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)及び土庄町パートナーシップ宣誓証明カード(様式第3号。以下「証明カード」という。)に宣誓書の写しを添付し、当該宣誓をした者に交付するものとする。

2 町長は、宣誓をした者が前条の規定により通称名を使用したときは、当該宣誓をした者の通称名と戸籍に記載されている氏名を証明書及び証明カードに記載する。

(証明書等の再交付)

第7条 前条の規定により証明書の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、次条及び第9条の規定に該当する場合を除き、当該証明書及び証明カード(以下「証明書等」という)を紛失し、き損し、汚損し、改姓し、又は改名したときは、町長に対し、土庄町パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)により、証明書等の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があった場合は、証明書等を再交付するものとする。

(証明書等の返還)

第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、土庄町パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第5号)に証明書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップを解消した場合

(2) 一方又は双方が本町域外に転出した場合(一時的な場合を除く。)

(3) 一方が死亡した場合

(4) 第3条第3号に該当しなくなった場合

(パートナーシップの無効)

第9条 パートナーシップは、次に掲げる場合に限り、無効とする。

(1) 当事者間にパートナーシップを形成する意思がないとき。

(2) 第3条各号の規定に反しているとき。この場合においては、同条各号の規定に反する事由が発生した時点以降に限って無効とする。

2 町長は、前項の規定によりパートナーシップを無効とした場合には、宣誓者に交付した証明書等の返還を求めるものとする。

(周知啓発)

第10条 町長は、パートナーシップ及び多様な性自認と性的指向について、町民及び事業者に対し、周知啓発に努めなければならない。

(宣誓書の保存年限)

第11条 町長は、宣誓書を永年保存するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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土庄町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年3月17日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)