○土庄町差別をなくし人権を擁護する条例
平成7年6月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、差別をなくし人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、心身障害者差別及び女性差別その他あらゆる差別をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町は、差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動・生活環境改善等、住民福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(審議会)
第6条 町は、第4条に規定する施策の推進についての重要事項を審議するため、人権擁護審議会を置く。
2 人権擁護審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。