○土庄町障害者計画等策定委員会要綱
令和2年9月16日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画を策定するため、条例に基づき設置された土庄町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。