○土庄町障害者計画等策定委員会要綱

令和2年9月16日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画を策定するため、条例に基づき設置された土庄町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

土庄町障害者計画等策定委員会要綱

令和2年9月16日 告示第119号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年9月16日 告示第119号