○土庄町附属機関設置条例

令和元年12月20日

条例第47号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置等)

第2条 別表附属機関の属する執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関としてそれぞれ同表附属機関の欄に掲げる附属機関を設置する。

2 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第3条 附属機関の委員の定数及び構成は、別表委員定数の欄及び構成者の欄に掲げるとおりとする。

2 附属機関の委員は、別表構成者の欄に掲げる者又は執行機関が必要と認める者のうちから、執行機関が委嘱し、又は任命する。

3 執行機関は、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、臨時委員又は専門委員を置くことができる。

(委員)

第4条 附属機関の委員の任期は、別表任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、附属機関の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、臨時委員又は専門委員は、その任務が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれるものとする。

3 別表構成者の欄に掲げる者として委嘱され、又は任命された附属機関の委員は、その職の身分を失ったときは、当該附属機関の委員を辞したものとみなす。

4 附属機関の委員は、再任を妨げない。

5 執行機関は、特別の事由があると認める場合は、委員を解嘱することができる。

(部会等)

第5条 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、必要に応じ部会、分科会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償については、土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年土庄町条例第6号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 別表附属機関の欄に掲げる附属機関の庶務は、同表庶務担当課の欄に掲げる課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営等に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)にされた諮問等で、この条例の施行の際当該諮問等に対する答申等がされていないものは、それぞれ別表に掲げる附属機関で従前の合議体と同一の名称のものにされた諮問等とみなし、当該諮問等について従前の合議体がした調査、審議その他の手続は、それぞれ別表に掲げる附属機関がした調査、審議その他の手続とみなす。

3 この条例の施行の際現に従前の合議体の委員等である者は、施行日に、それぞれ別表の附属機関の委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、町長が別に定める。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条~第4条、第7条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任事務

委員定数

構成者

任期

庶務担当課

町長

土庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略会議

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する人口ビジョン及び総合戦略の策定

(2) 総合戦略の推進及び進行管理に関すること。

(3) その他会議の目的を達成するために必要な事項

15人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体代表

(3) 関係者

(4) 関係行政機関代表

会議の目的が達成されたときまで

企画財政課

土庄町子ども・子育て会議

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に規定する土庄町子ども・子育て支援事業計画の策定

(2) その他会議の目的を達成するために必要な事項

16人以内

(1) 学識経験者

(2) 関係団体代表

(3) 関係者

(4) 関係行政機関代表

会議の目的が達成されたときまで

教育総務課

土庄町介護保険制度等運営協議会

次に掲げる事項を協議すること。

(1) 地域包括支援センターの運営等に関すること。

(2) 地域密着型サービスに関すること。

(3) 介護保険事業計画及び老人福祉計画の策定に関すること。

20人以内

(1) 介護保険被保険者

(2) 町議会議員

(3) 福祉関係者

(4) 保健医療関係者

(5) 学識経験者

(6) 行政関係者

2年

健康福祉課

土庄町地域福祉計画策定委員会

次に掲げる事項について調査し、及び審議すること。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) その他地域福祉計画の策定に必要な事項に関すること。

15人以内

(1) 町議会議員

(2) 住民代表(団体代表)

(3) 医療関係者

(4) 障害者団体代表

(5) 学識経験者

(6) 福祉施設関係者

(7) 福祉関係者

(8) 行政関係者

委嘱の日から地域福祉計画の策定が終了する日まで

健康福祉課

土庄町老人ホーム入所判定委員会

町長の諮問を受け、次に掲げる事項について審査し、その結果を町長に報告すること。

(1) 入所等の措置の要否に関すること。

(2) 既に入所等の措置を受けている者に対する当該入所等の措置の変更の要否に関すること。

5人

(1) 香川県小豆保健所長

(2) 小豆島老人ホーム園長

(3) 小豆島中央病院医師

(4) 土庄町地域包括支援センターの代表者

(5) 土庄町健康福祉課長

4月1日から翌年の3月31日まで

健康福祉課

生活支援体制整備事業協議体

生活支援等サービスの基盤整備に関して次に掲げる事項を実施すること。

(1) 地域のニーズの把握及び情報の見える化の推進

(2) 企画、立案及び方針策定

(3) 地域づくりにおける意識の統一

20人以内

(1) 介護保険被保険者

(2) 町議会議員

(3) 福祉関係者

(4) 保健医療関係者

(5) 学識経験者

(6) 行政関係者

(7) 生活支援等サービスの提供主体等

2年

健康福祉課

土庄町障害者計画等策定委員会

次に掲げる事項について調査し、及び審議すること。

(1) 障害者計画の策定に関すること。

(2) 障害福祉計画の策定に関すること。

(3) 障害児福祉計画の策定に関すること。

(4) その他障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「障害者計画等」という。)の策定に必要な事項に関すること。

15人以内

(1) 町議会議員

(2) 住民代表(団体代表)

(3) 医療関係者

(4) 障害者団体代表

(5) 学識経験者

(6) 福祉施設関係者

(7) 福祉関係者

(8) 行政関係者

委嘱の日から障害者計画等の策定が終了する日まで

健康福祉課

土庄港運営委員会

土庄港の円滑な管理運営並びに港湾の整備及び改善を促進するため、次に掲げる職務を行うこと。

(1) 港湾の運営管理及び開発促進につき町長の諮問に応じること。

(2) その他委員会の目的達成に必要と認められる事項

20人以内

(1) 町議会代表

(2) 漁業、陸海運業者代表

(3) 公益代表

2年

建設課

土庄町建設工事等総合評価入札委員会

町が発注する建設工事において、総合評価方式による競争入札を実施するに当たり必要な評価、審議及び提言に関する事務

2人

学識経験者

1年以内

建設課

教育委員会

土庄町教育奨学資金選考委員会

堀本文次教育奨学資金の貸付けを受ける者の選考並びに資金の返還猶予及び免除について審査すること。

5人以内

学識経験者

1年

教育総務課

土庄町奨学生選考委員会

奨学生の選考等について審査すること。

4人以内

(1) 教育委員会教育長

(2) 教育総務課長

(3) 小豆島中央高等学校長

(4) 土庄町中学校長会の代表

1年

教育総務課

土庄町附属機関設置条例

令和元年12月20日 条例第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年12月20日 条例第47号
令和2年3月19日 条例第1号
令和2年9月16日 条例第28号
令和3年3月17日 条例第1号