○土庄町教育・保育施設広域入所実施要綱

令和2年9月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、本町と他市町村の教育・保育施設の広域入所を円滑に実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたものを除く。)及び児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)をいう。

(2) 「教育・保育給付認定」とは、法第20条第1項及び第3項に規定する認定をいう。

(3) 「広域入所」とは、教育・保育給付認定を受けた子ども(以下「子ども」という。)が居住する市町村と異なる市町村に所在する教育・保育施設へ入所することをいう。

(4) 「施設型給付費等」とは、法第27条に規定する施設型給付費、法第28条に規定する特例施設型給付費、法第29条に規定する地域型保育給付費、法第30条に規定する特例地域型保育給付費及び法附則第6条第1項に規定する特定保育所に対する委託費をいう。

(対象者)

第3条 土庄町における広域入所は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り実施するものとする。

(1) 保護者の勤務地・就労状況により、居住する市町村に所在する教育・保育施設の入所では子どもの送迎に無理が生じる場合

(2) 保護者が出産、病気、介護等を理由として、一時的に居住する市町村と異なる市町村へ居所を定め、当該市町村の教育・保育施設への入所を希望する場合

(3) その他町長及び広域入所に係る市町村の長が広域入所を適当と認めた場合

(実施方法)

第4条 町内に居住する子どもの広域入所を希望する保護者は、土庄町広域入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込が適正であると認めた場合は、当該広域入所を希望する教育・保育施設が所在する市町村の長に対し、土庄町広域入所利用調整依頼書(様式第2号)により広域入所について依頼するものとする。ただし、当該市町村に定めがある場合は、この限りではない。

3 町長は、前項の規定による依頼の結果、当該市町村長から広域入所の受入の可否について通知を受けたときは、申込のあった当該保護者に対し、土庄町広域入所利用調整結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、他市町村長から当該市町村に居住する子どもの広域入所の依頼又は協議を受けたときは、受入の可否を決定し、土庄町広域入所承諾通知書(様式第4号)又は土庄町広域入所不承諾通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(施設型給付費等の支弁)

第5条 広域入所における施設型給付費等の支弁は、土庄町施設型給付費等支弁要綱(令和2年土庄町告示第108号)に定めるところによる。ただし、広域入所に関して他市町村の定めにより委託契約を締結した場合は、当該委託契約書に基づき支弁する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第89号)

この告示は、公表の日から施行する。

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土庄町教育・保育施設広域入所実施要綱

令和2年9月1日 告示第109号

(令和5年9月29日施行)