○土庄町施設型給付費等支弁要綱
令和2年9月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、施設型給付費等(法第27条に規定する施設型給付費、法第28条に規定する特例施設型給付費、法第29条に規定する地域型保育給付費、法第30条に規定する特例地域型保育給付費及び法附則第6条第1項に規定する特定保育所に対する委託費をいう。以下同じ。)の支弁に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。
(適用)
第3条 この要綱は、町内に住所を有する教育・保育給付認定子ども(以下「子ども」という。)が在籍する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「施設」という。)について適用する。
(施設型給付費等の額)
第4条 施設型給付費等の額は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)別表第2に規定する公定価格及び土庄町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年土庄町規則第16号)に規定する利用者負担額(以下「公定価格等」という。)により算定するものとする。
(施設型給付費等の支弁)
第5条 施設の長は、原則として請求に係る月の10日までに、当該施設に在籍する子どもの構成が分かる書類を添えて施設型給付費等に係る請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求に当たり、施設の長に対し、職員の構成が分かる書類、職員の履歴書及び資格証の写しその他必要な書類の提出を求めることができる。
3 町長は、前2項の規定により提出された書類を法第27条第7項(地域型保育給付費にあっては、法第29条第7項)の規定により審査した上で、適正と認めるときは、速やかに施設型給付費等を支弁するものとする。
4 町長及び施設の長は、既に支弁済みの施設型給付費等の額と該当年度中に改定された公定価格等により算定した施設型給付費等の額に差額が生じた場合は、該当年度末に精算するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、施設型給付費等の支弁に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、同年4月1日から適用する。