○土庄町中小企業融資利子補給金交付要綱
令和2年3月19日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により土庄町中小企業融資条例(平成19年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)による融資を受けた者に対し予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、融資の円滑な利用の促進を図り、その経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が直近の3か年のいずれかの同期の売上高に比べて5パーセント以上減少している者。ただし、業歴1年以内の者又は前年以降の事業拡大等により直近の3か年のいずれかの同期の売上高の比較では認定が困難である者は、新型コロナウイルス感染症の影響が発現する前の売上高との比較により取り扱うものとする。
(2) 当該融資金を返済期限までに償還した者
(3) その者に課された本町の町税の額のうち第6条の規定による申請の日前に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申請の日以後に到来するものを除く。)を滞納していない者
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、条例の規定による融資を受けた者が当該融資金の償還が終了するまでに支払った利子相当額とする。
(利子補給金の請求)
第8条 申請者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、土庄町中小企業融資利子補給金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第9条 町長は、利子補給金の交付の決定又は利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 町長の指示に従わないとき。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月28日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。