○土庄町中小企業融資利子補給金交付要綱

令和2年3月19日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により土庄町中小企業融資条例(平成19年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)による融資を受けた者に対し予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、融資の円滑な利用の促進を図り、その経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利子補給の対象者)

第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、条例の規定による融資を受けた者であって、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が直近の3か年のいずれかの同期の売上高に比べて5パーセント以上減少している者。ただし、業歴1年以内の者又は前年以降の事業拡大等により直近の3か年のいずれかの同期の売上高の比較では認定が困難である者は、新型コロナウイルス感染症の影響が発現する前の売上高との比較により取り扱うものとする。

(2) 当該融資金を返済期限までに償還した者

(3) その者に課された本町の町税の額のうち第6条の規定による申請の日前に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申請の日以後に到来するものを除く。)を滞納していない者

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、条例の規定による融資を受けた者が当該融資金の償還が終了するまでに支払った利子相当額とする。

(対象者の認定)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第8条の規定による申込みを行う際、土庄町中小企業融資利子補給金交付対象認定申請書(様式第1号)により、第3条第1号に該当することについて町長の認定を受けるものとする。

(交付の申請)

第6条 申請者は、融資金の全てを償還した後、土庄町中小企業融資利子補給金交付申請書(様式第2号)に指定金融機関が発行する土庄町中小企業融資利子補給金利子支払証明書(様式第3号)を添えて、町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は土庄町中小企業融資利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第8条 申請者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、土庄町中小企業融資利子補給金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、利子補給金の交付の決定又は利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年4月28日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行する。

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土庄町中小企業融資利子補給金交付要綱

令和2年3月19日 告示第44号

(令和2年4月28日施行)