○土庄町中小企業融資条例

平成19年3月27日

条例第6号

土庄町中小企業融資条例(昭和30年土庄町条例第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、土庄町内における中小企業者の経営の安定及びその育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保証協会 香川県信用保証協会をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるものであって保証協会の保証対象業務に属する事業を営むものをいう。

(3) 指定金融機関 保証協会と信用保証に関して特約した金融機関で、町長の指定するものをいう。

(預託)

第3条 この条例の目的を達成するため、町長は、保証協会に対し、予算の定めるところにより原資を預託し、保証協会は、指定金融機関にこれを再預託するものとする。

(指定金融機関の責務)

第4条 指定金融機関は、保証協会が預託する土庄町中小企業融資預託金の5倍の額の融資枠を設定しなければならない。

2 指定金融機関は、この条例による融資を決定した者に停滞なく融資し、その状況を毎月町長に報告しなければならない。

(信用保証)

第5条 融資については、すべて保証協会の信用保証に付さなければならない。

(融資の種類等)

第6条 融資の種類及び条件は、別表に掲げるとおりとする。

(融資の対象者)

第7条 融資の対象者は、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2各号に規定する業種については、同条各号に定める数)以下の法人及び個人であって、信用保証の対象となる業種に属する事業を営むもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたものについては、この限りでない。

(1) 町内に2年以上居住し、中小企業を引き続き6月以上営み、町税を完納したもので、この融資の保証人となっていない個人

(2) 町内に事務所又は事業所を有し、1年以上引き続き中小企業を営み、町税を完納している法人

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次のいずれかに該当するものであって町税を完納したもの

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者。ただし、同項第4号又は第5号に該当するものに限る。

 中小企業信用保険法第2条第6項に規定する特例中小企業者

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に別に定める関係書類を添付し、金融機関を経由し、町長に提出して申し込むものとする。

2 融資申込みは、1借入者1口に限る。ただし、既に融資を受けその償還が終了している場合は、再度の申込みを妨げない。

(債務の連帯責任)

第9条 融資を受けた元金及び利息は、借入者及び保証人の連帯責任により弁済するものとする。

(融資の決定)

第10条 融資は、信用保証協会及び指定金融機関の審査に基づき町長が決定し、その旨を停滞なく融資決定通知書により申込者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年土庄町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 改正後の土庄町中小企業融資条例の規定は、平成19年4月1日以後に受けた融資の申請について適用し、同日前に受けた融資の申請については、なお従前の例による。

(平成26年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

融資の使途

運転資金

設備資金

融資限度額

500万円

700万円

貸付利率

香川県中小企業振興融資(市町協調資金分)制度要綱の規定に基づく特産振興小口融資の利率による。

保証料率

保証協会の定めによる。

融資期間

72月以内(2月以内の据置期間を置くことができる。)

償還方法

(1) 毎月元金均等償還とする。

(2) 債務者は、いつでも繰上償還をすることができる。

連帯保証人

(1) 連帯保証人の徴求基準は、保証協会の定めによるものとし、町内に2年以上居住し、町税を完納し、かつ、返済能力のある者とする。

(2) 連帯保証人の保証件数は、2件以内とする。

(3) 本条例の融資を受けている者は、その完済をまたずして他人の保証をすることはできない。ただし、金融機関及び保証協会が認めた場合は、この限りでない。

土庄町中小企業融資条例

平成19年3月27日 条例第6号

(令和2年4月24日施行)