○土庄町自動車臨時運行許可規則

令和2年3月5日

規則第2号

土庄町自動車臨時運行許可規則(昭和34年土庄町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町における自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請及び手数料)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に、土庄町手数料徴収条例(平成12年土庄町条例第26号)に定める手数料を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要と認めるときは、臨時運行を許可するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査に当たって必要に応じ、許可申請者に対し運転免許証、自動車検査証等の関係書類の提示又は提出を求めることができる。

3 第1項の許可は、5日以内の有効期間を付して行うものとする。ただし、長期間を要する回送その他特にやむを得ないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 町長は、前条の規定により臨時運行を許可したときは、許可申請者に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可証及び許可番号標の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したとき又は第8条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該満了した日又は取り消された日から5日以内に、許可証及び許可番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証及び許可番号標の紛失等)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が許可証又は許可番号標を紛失したときは、速やかに所轄警察署へ届出するとともに、町長に対して自動車臨時運行許可証・許可番号標紛失届(様式第2号)によって届け出なければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者が許可番号標を毀損したときは、自動車臨時運行許可番号標毀損届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可番号標の弁償)

第7条 臨時運行の許可を受けた者が許可番号標を紛失し、又は毀損したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 臨時運行の許可を受けた者が虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、町長は、直ちに当該許可を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、従前の様式によりなされた申請その他の行為は、本規則に基づいてなされた申請その他の行為とみなす。また、従前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用できる。

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土庄町自動車臨時運行許可規則

令和2年3月5日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)