○土庄町建設工事等総合評価入札委員会要綱

平成20年5月23日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、総合評価方式により工事の発注を行うに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第14条に基づく学識経験者の意見の聴取を行うため条例に基づき設置された土庄町建設工事等総合評価入札委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の責務)

第2条 委員は、公正かつ客観的に審査を行わなければならない。

2 委員は、総合評価競争入札に参加しようとする事業者に対し、便宜供与等を図ってはならない。

3 委員は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町建設工事等総合評価入札委員会要綱

平成20年5月23日 訓令第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年5月23日 訓令第40号
令和元年12月20日 訓令第20号