○土庄町行政措置予防接種実施要綱
平成26年9月29日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定されていないものの町が自らの判断で行政措置として実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象者)
第3条 予防接種の対象者は、町内に住所を有している者であって、別表右欄に掲げるものとする。
2 町長は、予防接種の対象者(風しん及びヒトパピローマウイルス感染症の対象者を除く。)に対し、予防接種助成券を交付するものとする。
(接種方法)
第4条 予防接種は、町長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「受託医療機関」という。)に委託して個別に実施する。
2 予防接種の対象者は、予防接種を受ける際に前条第2項の予防接種助成券を受託医療機関に提出するものとする。
(町の助成)
第5条 予防接種に要する費用に係る町の助成は、別途受託医療機関との契約で定める額とする。
(助成の方法)
第6条 予防接種に要する費用に係る町の助成は、町が受託医療機関に対し、助成に係る費用を委託料として支払うことにより行う。
2 受託医療機関は、予防接種の実施月の翌月10日までに被接種者の予診票及び予防接種助成券を添付し、請求書を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る委託料を受託医療機関に支払うものとする。
(費用の負担)
第7条 予防接種に要する費用と第5条に規定する額との差額は、予防接種を受ける者が受託医療機関に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者が予防接種を受ける場合は、予防接種に要する費用の全額を町が助成する。
(受託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合の助成)
第8条 受託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた対象者は、当該予防接種につき医療機関で支払った額の全部又は一部について助成を受けることができる。
(健康被害の救済に関する事項)
第9条 予防接種による健康被害の救済については、土庄町予防接種事故災害補償要綱(平成17年土庄町訓令第14号)に定めるところにより補償を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日訓令第37号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日訓令第34号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の土庄町行政措置予防接種実施要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
種類 | 回数 | 対象者 |
風しん | 1回 | 妊娠を希望する女性及びその配偶者(婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のうち香川県が実施する風しん抗体検査事業において予防接種を推奨されたもの。ただし、妊娠中及び妊娠している可能性のある女性を除く。 |
高齢者肺炎球菌 | 1回 | 予防接種日において65歳以上であり、定期接種の対象とならない者であって、過去5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けていないもの |
インフルエンザ | 2回 | 予防接種日において生後6月以上13歳未満である者 |
1回 | ・予防接種日の属する年度の末日時点で60歳以上の者であって定期接種の対象とならないもの ・予防接種日において13歳以上であり、予防接種日の属する年度の末日時点で18歳以下である者 | |
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV) | 1~3回 | 17歳となる日の属する年度の初日から末日までの間にある女子であって定期接種の期間中に接種を希望した者のうち、3回の定期接種を完了していない者 |