○土庄町予防接種事故災害補償要綱

平成17年7月12日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険への加入に伴い、本町が自らの行政措置として実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条第1項に規定する予防接種を行ったことにより、第4条に定める補償対象者が死亡し、又は障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。第5条において同じ。)の状態となった場合において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(補償の対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行った全てのものとする。ただし、町が自らの行政措置として他の機関に委託して行った予防接種についても、当該補償の対象とする予防接種とする。

2 町が他の市区町村の委託を受けて行った予防接種は、前項の補償の対象とする予防接種に含まないものとする。

(補償対象者)

第4条 この要綱により町が補償を行う者は、前条の規定による予防接種を受けた全ての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補償対象者が、予防接種事故が発見された日から180日以内に死亡し、又は障害の状態となった場合に限り補償を行う。

(2) 補償対象者が、予防接種事故が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 補償金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しないものとする。

(1) 死亡補償金 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金の額

(2) 障害補償金 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金の額

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この要綱による補償を行った場合、同一の事由については、当該補償の額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この要綱に定めのない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第14号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成23年9月15日訓令第23号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月1日訓令第27号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年9月29日訓令第33号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年5月26日訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行する。

土庄町予防接種事故災害補償要綱

平成17年7月12日 訓令第14号

(平成29年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年7月12日 訓令第14号
平成18年3月24日 訓令第14号
平成23年9月15日 訓令第23号
平成24年6月1日 訓令第27号
平成26年9月29日 訓令第33号
平成29年5月26日 訓令第20号