○土庄町広報とのしょう広告掲載取扱要領
平成30年8月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要領は、土庄町有料広告掲載事業に関する基本要綱(平成18年土庄町告示第82号。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、町が発行する広報とのしょう(以下「広報」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の表現)
第2条 広報に掲載する広告は、信用性の高い情報でなければならないため、次に掲げる表現を含んだ広告は、掲載しない。
(1) 広報の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 町民に誤解又は混乱を生じさせるおそれのあるもの
(3) 町民に不快感、危害又は不利益を与えるおそれのあるもの
(4) その他掲載が不適当であると町長が認めるもの
2 前項各号に掲げるもののほか、広告の表現に関して必要な事項は、町と広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)が協議の上、決定するものとする。
(広告の掲載位置、大きさ及び掲載件数)
第3条 広告の掲載位置、大きさ及び掲載件数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告の掲載位置は、町長が指定する位置とする。
(2) 広告の大きさは、1件につき縦4.5cm、横8.5cmとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同一ページに隣り合う2件を1広告とすることができる。
(3) 広告の掲載件数は、原則として1掲載号につき4件とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(広告料)
第4条 広告料は、1件当たり10,000円とする。
(広告掲載の申込み)
第5条 広告主は、基本要綱第8条に規定する申込書に次の資料を添付して、町に申し込まなければならない。
(1) 広告原稿
(2) その他広告主の健全性を確認するために町長が特に必要とする資料
2 申込みの期限は、掲載を希望する広報発行日の40日前とする。
3 同一広告主が申し込める広告は、1掲載号につき1広告とする。
4 広告原稿の作成に係る一切の費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取り消し)
第6条 基本要綱第14条第1項第2号に規定する事由とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告の内容及びデザイン等がこの要領に抵触すると認められるとき。
(2) 広報の編集及び発行の都合により、広告を掲載することができなくなったとき。
(3) その他広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると町長が判断したとき。
(広告掲載の取り下げ)
第7条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取り下げを申し出ることができる。
2 前項の規定による取り下げの期限は、広報発行日の10日前とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年9月1日から施行する。