○土庄町有料広告掲載事業に関する基本要綱

平成18年12月27日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の自主財源の確保を図ることを目的として実施する土庄町有料広告掲載事業(以下「広告事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる町資産等のうち広告掲載が可能なものをいう。

 町が発行する広報紙及び印刷物

 町のホームページ等インターネット上に掲載されるもの

 町の財産

 その他広告掲載媒体として活用できる資産等で町長が個別に認めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(3) 広告主 広告を掲載しようとする者

(広告の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(2) 政治活動又は宗教活動に係るもの

(3) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(4) 意見広告及び名刺広告に類するもの

(5) 求人広告に類するもの

(6) その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの

(広告の順位)

第4条 広告を掲載する優先順位は、次に掲げる順序とする。

(1) 国、地方公共団体、公益的法人及びこれらに類するものの広告

(2) 私企業のうち、町内に事業所を有するものの広告

(3) 前2号に該当しないものの広告

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、掲載位置、掲載期間及び枠数等は、当該広告媒体を所管する課において定めるものとする。

(広告料)

第6条 広告料については、印刷物の作成及び広告募集に要する経費並びに類似広告の市場価格等を勘案し、当該広告媒体を所管する課において定めるものとする。

(広告の募集)

第7条 広告の募集は、原則として公募するものとし、広報紙、町のホームページ等により行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、広告代理業を営む者に委託することができる。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告主は、土庄町有料広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿、図面等を添えて町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第9条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに内容の審査を行い、掲載の可否を決定し、その結果を土庄町有料広告掲載決定通知書(様式第2号)又は土庄町有料広告掲載却下通知書(様式第3号)により広告主に通知するものとする。ただし、町長は、必要があると認める場合は、その決定に対し、条件を付すことができる。

2 前項の場合において、広告掲載が適当と認める申込みが掲載募集枠数を超過する場合は、抽選により広告掲載を決定するものとする。

(広告掲載審査会)

第10条 前条の規定による審査を行うため、広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員長は、企画財政課長の職にあるものをもって充て、委員は総務課長、住民環境課長、健康福祉課長、建設課長、農林水産課長、生涯学習課長をもって充てる。

3 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができる。

4 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

5 委員長は、第3条に規定する広告の基準に適合していることが明らかであると認められる場合(新規における広告掲載申請を除く。)については、審査会の審査を省略することができる。

(広告料の納入)

第11条 広告掲載の決定通知を受けた広告主は、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告料を一括納入しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告主の責任等)

第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、町の町税等を完納していなければならない。実際に広告を掲載する者が広告主と異なる場合においても同様とする。

3 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、香川県屋外広告物条例(昭和40年香川県条例第18号)に規定する許可を受けなければならない。

(掲載決定等の取消し)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 町長が指定する期日までに広告料を納入しなかったとき。

(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

2 広告主は、前項の規定による広告掲載の決定の取消しに伴う損害については、町長に対し、その損害の賠償を請求することはできない。

(広告料の還付)

第15条 広告料は、原則として還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは、還付することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、広告事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年9月29日告示第68号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の土庄町移住促進事業交付金交付要綱、第2条の規定による改正前の土庄町有料広告掲載事業に関する基本要綱、第3条の規定による改正前の土庄町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の土庄町徘徊高齢者家族等支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の土庄町難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月31日告示第59号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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土庄町有料広告掲載事業に関する基本要綱

平成18年12月27日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)