○土庄町障害のある人もない人も共に安心して暮らせるまちづくり条例施行規則

平成30年8月31日

規則第18号

(助言又はあっせんの申立ての方法等)

第2条 条例第11条第1項の規定による助言又はあっせんの申立て(以下「申立て」という。)は、助言(あっせん)申立書(様式第1号)を町長に提出してしなければならない。

(身分を示す証明書)

第3条 条例第12条に規定する調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(審議及び答申)

第4条 土庄町障害者差別相談等調整委員会(以下「調整委員会」という。)は、条例第13条の規定による町長からの諮問を受けた場合は、申立てがされた事案(以下「対象事案」という。)について審議し、その結果を町長に対し答申するものとする。

(助言又はあっせんの打切り)

第5条 町長は、当該対象事案について、助言又はあっせんによる問題の解決の見込みがないと認めるときは、助言又はあっせんを打ち切ることができる。

2 町長は、前項の規定により助言又はあっせんを打ち切ったときは、対象事案の当事者その他の関係者に対し、その旨を通知するものとする。

(勧告の方法)

第6条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(公表の方法等)

第7条 条例第15条の規定による公表は、インターネットの利用その他町長が適当と認める方法により行い、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は事業所の所在地)

(2) 公表の原因となる事実

(3) 勧告の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

(調整委員会の委員)

第8条 調整委員会の委員(以下「委員」という。)は、再任されることができる。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(調整委員会の委員長)

第9条 調整委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、調整委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(調整委員会の会議)

第10条 調整委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 調整委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 調整委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

土庄町障害のある人もない人も共に安心して暮らせるまちづくり条例施行規則

平成30年8月31日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)