○土庄町奨学金条例施行規則

平成30年3月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町奨学金条例(平成30年土庄町条例第4号。以下「条例という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出願手続)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)となることを志願する者(以下「志願者」という。)は、土庄町奨学生奨学金貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する期限までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、添付書類を期限までに提出することができない特別の事由があると認められた場合については、当該期限を超えて提出することができる。

(1) 合格通知書又は在学証明書

(2) 志願者及びその同一世帯全員の住民票

(3) 志願者の連帯保証人となる保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人又は未成年後見人の職務を行う者)をいう。以下同じ。)の所得証明書及び納税証明書

(4) 次条に規定する保護者以外の連帯保証人の住民票、所得証明書及び納税証明書

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(連帯保証人)

第3条 志願者は、納付すべき町税等の滞納がない連帯保証人2人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人のうち、原則として1人は志願者の保護者とし、1人は香川県内に住所を有する成年者で独立の生計を営むもの(志願者と生計を一にする者を除く。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、土庄町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)がやむを得ないと判断した場合、保護者とは別の者を連帯保証人とすることができる。

(選考の基準)

第4条 条例第2条第3項に規定する選考の基準は、次のとおりとする。

(1) 人物 将来社会の有為な形成者となる資質を有する者

(2) 家計 真に学資金の支出が困難と認められる者

(選考委員会)

第5条 選考委員会の組織及び運営に関しては、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号)第8条の規定に基づき、この規則の定めるところによる。

2 選考委員会の会長は、教育委員会教育長とする。

3 会長は、選考委員会を代表し、選考委員会の会務を総理する。

4 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

5 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 選考委員会は、志願者に対し前条の基準に基づく審査をした上、奨学生を決定する。

(決定)

第6条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、その旨を速やかに志願者に通知するものとする。

2 奨学生は、前項の通知を受けた日から10日以内に、連帯保証人2人の連署した誓約書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、毎年度5月と9月に半期分を奨学生に交付する。

(貸付けの休止)

第8条 教育委員会は、奨学生が在学する学校等を休学し、又は一時的に貸付けを受ける必要がなくなったときは、当該日の属する月の翌月から、復学し、又は再び貸付けを受ける必要が生じた日の属する月までの分の奨学金の交付を休止することができる。この場合において、これらの月の分として既に交付された奨学金があるときは、その奨学金は、当該復学し、又は再び貸付けを受ける必要が生じた日の属する月の翌月以後の分の奨学金として交付されたものとみなす。

(報告の義務)

第9条 奨学生は、毎年度、教育委員会が定める日までに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生又は奨学生であった者(以下「奨学生等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、連帯保証人2人と連署した土庄町奨学生奨学金異動届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、第1号に該当するときは、保護者である連帯保証人が他の連帯保証人と連署して、提出するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 休学、復学、転学若しくは退学をしたとき又は停学その他の処分を受けたとき。

(3) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 連帯保証人を変更しようするとき。

(5) 家計の好転等により貸付けを受ける必要がなくなったとき。

(奨学金の返還)

第10条 奨学生であった者は、条例第6条第2項の規定により返還期間を繰り上げて奨学金を返還しようとするときは、連帯保証人2人と連署して、土庄町奨学生奨学金繰上返還申出書(様式第4号)により申し出るものとする。

2 奨学生は、奨学金の貸付期間を満了したとき又は貸付けを停止されたときは、奨学金の貸付期間を満了した日又は貸付けの停止の通知を受けた日から14日以内に、連帯保証人2人と連署して、土庄町奨学生奨学金返還誓約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(返還金の減額)

第11条 条例第7条第2項に規定する返還金を減額することができる事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 著しく激甚な災害を受けたことにより経済的に困窮していること。

(2) その他真にやむを得ない理由により、奨学生であった者及びその連帯保証人が奨学金を返還することが著しく困難であること。

2 奨学金の返還金の減額を受けようとする者は、奨学生であった者及び連帯保証人2人が連署した土庄町奨学生奨学金返還減免申請書(様式第6号)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 り災証明書

(2) 前項第2号に該当する場合 返還することが著しく困難である理由が存することを証明する書類

3 奨学金の返還金を減額する額は、返還することが著しく困難である程度に応じて教育委員会が調査の上、決定する。

4 奨学金の返還を減額する期間は、3年を限度として当該事由が継続する期間とする。

5 奨学金の返還金の減額を受けた者は、当該減額を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(返還金の免除)

第12条 条例第7条第2項に規定する返還金を免除することができる事由は、精神又は身体の著しい障害により就労が困難であることとする。

2 奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学生であった者(条例第7条第1項の規定による場合を除く。)及び連帯保証人2人が連署した土庄町奨学生奨学金返還減免申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 条例第7条第1項に該当する場合 奨学生等の戸籍又は除籍の抄本

(2) 精神又は身体の障害により免除を受ける場合 障害の内容及びその程度を証明する医師の診断書又はその事実及び程度を証明する書類

3 奨学金の返還を免除する額は、申請内容を審査の上、教育委員会が決定する。

(返還の猶予)

第13条 条例第7条第2項に規定する返還を猶予することができる事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) り災から12月以内であり、かつ、当該り災状況が継続していること。

(2) 傷病により就労が困難であり、かつ、治療中であること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校若しくは専修学校に在学し、又はそれらに対する入学準備中であること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること。

(5) 失業その他やむを得ない理由により、一時的に返還が困難であること。

2 奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学生であった者及び連帯保証人2人が連署した土庄町奨学生奨学金返還猶予申請書(様式第7号)に、教育委員会が必要と認める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

3 奨学金の返還を猶予する期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1項第3号に該当する場合 当該事由が継続する期間

(2) 第1項第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当する場合 3年を限度として当該事由が継続する期間

4 奨学金の返還の猶予を受けた者は、当該猶予を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月25日から施行する。

(土庄町奨学生選考委員会規則の廃止)

2 土庄町奨学生選考委員会規則(平成24年土庄町教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(令和2年1月9日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の土庄町奨学金条例施行規則の規定は、令和5年度に入学する者に係る奨学金から適用し、令和5年度より前に入学した者に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月9日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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土庄町奨学金条例施行規則

平成30年3月16日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)