○土庄町奨学金条例
平成30年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を貸し付けることにより、修学の機会を確保し、もって人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格等)
第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 経済的理由により修学が困難である者
(3) 土庄町理学療法士及び作業療法士修学資金貸付条例(平成6年土庄町条例第9号)及び土庄町看護学生修学資金貸付条例(平成6年土庄町条例第10号)の規定に基づく貸付けを受けていない者
(4) その他土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、奨学生として適当であると認めた者
2 奨学生は、奨学生志願者のうちから土庄町奨学生選考委員会が選考する。
3 前項の規定による選考の基準は、規則で定める。
(対象学校等)
第2条の2 対象学校等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)
(2) 法第1条に規定する大学(法第91条に規定する専攻科及び別科並びに法第97条に規定する大学院を除く。)及び法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)
(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条又は第21条に規定する学校又は養成所
(4) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号又は第12条第1号に規定する学校又は養成所
(5) 小豆郡医師会立小豆島准看護学院
(1) 高等学校等 月額1万円
2 奨学金は、無利子とする。
3 奨学金を貸し付ける期間は、奨学生が在学する学校等における正規の修学期間とする。
(貸付けの申込み)
第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会に申し込まなければならない。
2 奨学生1人につき、申込みできる回数は、第2条の2の各号に掲げる対象学校等ごとに1回とする。
(貸付けの停止)
第5条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の貸付けを停止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 生活態度、学業成績等から奨学生として不適格と認められるとき。
(4) 第2条第1項の各号に規定する要件のいずれかを欠いたとき。
(5) その他教育委員会が、奨学生として適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還)
第6条 奨学金の貸付けを受けた者は、卒業後又は退学後1箇年を経過した日の翌月から貸付けを受けた期間の2倍の期間内において教育委員会の指定する方法により返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金は、返還期間を繰り上げて返還することができる。
(返還金の減額、免除又は猶予)
第7条 教育委員会は、奨学生又は奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、奨学金の返還を免除することができる。ただし、既に返還した分の奨学金については、この限りでない。
2 奨学生であった者が傷病、災害その他の規則で定める事由により奨学金の返還が困難と認められるときは、申請により返還金を減額し、若しくは免除し、又は相当な期間返還を猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月25日から施行する。
(土庄町奨学資金貸付条例の廃止)
2 土庄町奨学資金貸付条例(昭和33年土庄町条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の土庄町奨学資金貸付条例による資金の償還が開始されている者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、貸付けの決定を受けた奨学金については、なお従前の例による。ただし、次項の規定により借り換えた場合における借換え以降の奨学金については、この限りでない。
3 施行日の前日までに大学等の奨学金の貸付決定を受けた者で貸付期間が残っている者は、その残っている期間に貸付けを受ける奨学金について借換えを申し出ることができる。この場合において、借換えの方法については、改正後の第4条の規程を準用する。
附則(令和5年9月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町奨学金条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。