○土庄町障害者等用駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町障害者等用駐車場の設置及び管理に関する条例(平成30年土庄町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用の報告)

第3条 条例第6条の規定により、使用者は、土庄港おもいやり駐車場使用報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(納付の方法)

第4条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、条例第7条に規定する使用料を算定し、期日を定め使用者に納入通知書を発行するものとする。

2 使用者は、前項の規定により発行された納入通知書により、指定された期日までに使用料を納付しなければならない。

(利用証の掲示)

第5条 使用者は、駐車場の使用に際して利用証を車両前部の外側から容易に識別できる位置に掲示しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

土庄町障害者等用駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月15日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月15日 規則第13号
令和2年3月19日 規則第11号