○土庄町障害者等用駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町障害者等用駐車場の設置及び管理に関する条例(平成30年土庄町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 使用者は、前項の規定により発行された納入通知書により、指定された期日までに使用料を納付しなければならない。
(利用証の掲示)
第5条 使用者は、駐車場の使用に際して利用証を車両前部の外側から容易に識別できる位置に掲示しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。