○土庄町障害者等用駐車場の設置及び管理に関する条例
平成30年3月15日
条例第8号
(設置)
第1条 歩行が困難で移動に配慮が必要な方の外出を支援し、社会参加を促進するため、土庄町障害者等用駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
土庄港おもいやり駐車場 | 土庄町字吉ヶ浦甲5978番地29 |
(駐車車両の種類)
第3条 駐車場を利用できる車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車(積載量2.0トン以下、長さ5.0メートル未満、幅2.0メートル未満のものに限る。)、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の資格)
第4条 駐車場を使用できる者(以下「使用者」という。)は、香川県障害者等用駐車場利用証交付制度(かがわ思いやり駐車場制度)実施要綱第1条に規定する「かがわ思いやり駐車場利用証」(以下「利用証」という。)の交付を受けた者とする。道路交通法施行細則(平成12年香川県公安委員会規則第3号)第4条第4項に規定する駐車禁止等除外指定車の標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)及び香川県以外の自治体において交付する香川県障害者等用駐車場利用証交付制度と同様の制度による利用証に相当するものの交付を受けた者についても、同様とする。
(送迎用駐車区画)
第5条 駐車場内に使用者が土庄港を利用する場合の送迎のために一時的に使用することができる区画(以下「送迎用区画」という。)を設置する。
(使用の報告)
第6条 使用者は、駐車場を使用したときは、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、送迎のために一時的に送迎用区画を使用した場合は除く。
(使用料)
第7条 使用者は、駐車場を使用したときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、送迎のために一時的に送迎用区画を使用した場合は除く。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第10条 使用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用証を他人に譲渡し、又は転貸すること。
(2) 駐車以外の目的に使用すること。
(3) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(4) 他の自動車の駐車を妨げること。
(5) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(6) 発火性又は引火性の物品を積載した自動車を駐車させること。
(7) 駐車場内において、火気を使用すること。
(8) 駐車中の自動車を破損するおそれのある行為をすること。
(9) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反する行為があったと認めるときは、その者に退場を命じ、又は管理上必要な措置を講ずることができる。
(原状回復又は損害賠償)
第11条 駐車場の施設を破損した者は、町長の定めるところにより、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内で第三者に損害を及ぼした者は、その損害の責めを自ら負わなければならない。
(事故等の免責)
第12条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触等によって生じた損害又は天災事故若しくは不可抗力による損害については、町は、一切賠償の責めを負わない。
(供用の制限等)
第13条 町長は、駐車場の補修をするときその他必要があると認められるときは、駐車場の全部又は一部の使用の制限、駐車位置の変更等を行うことができる。
(罰則)
第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用時間 | 金額(円) |
土庄港おもいやり駐車場 1区画 | 5時間以内 | 200 |
5時間を超え12時間以内 | 300 | |
12時間を超え6時間ごと | 100増 |