○土庄町域学連携交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町域学連携交流施設の設置及び管理に関する条例(平成30年土庄町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 土庄町域学連携交流施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
(2) 町長が施設の管理上必要と認める日
(使用料の納付)
第4条 条例第5条第1項に規定する使用料は、原則として使用期間に応じて前納しなければならない。
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 地域内外を問わず地域振興のための交流活動を行う場合
(2) 町と包括協定等を締結している大学等が使用する場合
(3) その他町長が特別の事由があると認めた場合
(遵守事項)
第7条 施設の使用の許可を受け、施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例第1条の趣旨に沿って施設を使用すること。
(2) 施錠等により施設を善良に使用し、鍵を紛失したときは、速やかに町長に報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、施設内の備品等を適切に取り扱うこと。
(4) 施設及び施設周りの清掃を行い、環境の整備を行うこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。
(原状回復及び退去)
第8条 使用者は、使用期間が満了したとき又は条例第4条の規定により施設の使用の許可が取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復し、退去しなければならない。
(立入り)
第9条 町長は、施設の防火、火災の延焼、構造の保全その他施設の管理上必要があるときは、施設内に立ち入ることができる。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因により、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年3月23日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。