○土庄町域学連携交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月15日

規則第8号

(休業日)

第2条 土庄町域学連携交流施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)

(2) 町長が施設の管理上必要と認める日

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第3条第1項の規定により土庄町域学連携交流施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、土庄町域学連携交流施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第4条 条例第5条第1項に規定する使用料は、原則として使用期間に応じて前納しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 地域内外を問わず地域振興のための交流活動を行う場合

(2) 町と包括協定等を締結している大学等が使用する場合

(3) その他町長が特別の事由があると認めた場合

2 前項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第3条第1項に規定する申請書と同時に土庄町域学連携交流施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除を決定したときは、土庄町域学連携交流施設使用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(遵守事項)

第7条 施設の使用の許可を受け、施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例第1条の趣旨に沿って施設を使用すること。

(2) 施錠等により施設を善良に使用し、鍵を紛失したときは、速やかに町長に報告すること。

(3) 火気の取扱いに注意するとともに、施設内の備品等を適切に取り扱うこと。

(4) 施設及び施設周りの清掃を行い、環境の整備を行うこと。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。

(原状回復及び退去)

第8条 使用者は、使用期間が満了したとき又は条例第4条の規定により施設の使用の許可が取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復し、退去しなければならない。

(立入り)

第9条 町長は、施設の防火、火災の延焼、構造の保全その他施設の管理上必要があるときは、施設内に立ち入ることができる。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因により、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年3月23日から施行する。

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土庄町域学連携交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月15日 規則第8号

(平成30年3月23日施行)