○土庄町域学連携交流施設の設置及び管理に関する条例
平成30年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民と大学等との連携交流による地域活性化を図るため、土庄町域学連携交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町域学連携交流施設
位置 土庄町甲909番地1
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(2) 虚偽その他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。
2 町長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年3月23日から施行する。
別表(第5条関係)
単位 | 使用料 |
1人1日につき | 1,000円 |