○土庄町域学連携交流施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民と大学等との連携交流による地域活性化を図るため、土庄町域学連携交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町域学連携交流施設

位置 土庄町甲909番地1

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項の許可をした後において、同項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は同条第2項の許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、町長は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の許可に付した条件に違反したとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。

2 町長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年3月23日から施行する。

別表(第5条関係)

単位

使用料

1人1日につき

1,000円

土庄町域学連携交流施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日 条例第2号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成30年3月15日 条例第2号