○土庄町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年12月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、土庄町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年土庄町訓令第3号)に定める地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が土庄町内で起業(事業承継を含む。)する場合、それに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより隊員の起業を支援し、土庄町への定住を促進するとともに町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、任期2年目から任期終了後1年以内の隊員(任期途中で退任した者を除く。)とする。ただし、町税等の滞納がある者は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施する事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 土庄町内で起業すること。
(2) 事業内容は、土庄町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地若しくは建物に係る賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、土庄町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な変更をしようとするとき。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに土庄町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(概算払)
第13条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとする交付決定者は、土庄町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。ただし、災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由がある場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付日から起算して3年以内に補助金を活用した事業を取りやめたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。