○「健康に着目した野菜の次世代栽培システム実証・研究事業」企画調整・運営協議会設置要綱
平成29年7月3日
告示第55号
(設置)
第1条 食の安全・安心、安定供給の観点から注目されている植物工場に関し、その課題である生産性、収益性の向上のための技術開発とその実証・研究を行い、今後の農産業の活性化と地域政策課題解決に寄与するために土庄町が行う健康に着目した野菜の次世代栽培システム実証・研究事業(以下「実証・研究事業」という。)について、関係機関との協働のもと、その事業運営や成果の活用、普及に関する検討等を行うため、「健康に着目した野菜の次世代栽培システム実証・研究事業」企画調整・運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実証・研究事業の基本方針に関すること。
(2) 実証・研究事業拠点の運営に関すること。
(3) 実証・研究事業成果の検証及び産業界への普及に関すること。
(4) 実証・研究事業に関し必要な提言を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関及び前条に規定する事項についての有識者から町長が委嘱し、又は任命した委員をもって組織する。
(1) 国立研究開発法人理化学研究所代表
(2) 慶應義塾大学SFC研究所代表
(3) 国立大学法人香川大学代表
(4) 株式会社四国総合研究所代表
(5) 香川県農業協同組合代表
(6) 地元有識者
(7) 香川県職員
(8) 土庄町職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、追加して委嘱し、又は任命する委員の任期は、既に委嘱し、又は任命されている委員の任期の終期までの期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 やむを得ない事情により、会議に出席できない委員は、当該委員の所属する機関から代理の者を指名し、出席させることができる。
3 前項の規定により委員の代理として出席した者は、委員とみなす。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(分科会)
第6条 会長は、特定の課題について審議するため、協議会の下に分科会を設置することができる。
2 分科会の組織及び運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会の事務)
第7条 協議会の事務は、香川県と土庄町が共同して行う。
(運営経費)
第8条 協議会の運営に要する経費は、土庄町が負担するものとする。
2 委員の報酬及び費用弁償の額は、土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年土庄町条例第6号)の定めるところによる。ただし、行政関係職員については、報酬は支給しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。