○土庄町通院困難者等支援事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、通院等日常生活に必要な外出をする際にバスを利用することが困難な高齢者等並びに重度の障害者及び障害児に対し、交通手段としてタクシーを利用することに要する費用の一部を助成し、経済的負担や移動の負担の軽減を図ることにより、これらの福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 前条に規定する助成(以下単に「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本人が町民税非課税の者に限るものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(要介護状態区分が要介護3以上のであるものに限る。)を受けている者のうち、自立歩行が困難な者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、下肢、上下肢、体幹・運動機能及び視覚に係る障害の等級が1級又は2級である者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度がマルAである者

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は助成の対象としないものとする。

(1) 本人又は本人と同じ世帯に属する者が障害者の利用に供するものとして当該年度の自動車税(種別割又は環境性能割)又は軽自動車税(種別割又は環境性能割)の減免措置を受けている車両を保有する者

(2) 土庄町児童障害福祉年金条例(昭和44年土庄町条例第10号)の規定に基づく年金の支給を受けている者

(協力事業者)

第3条 事業の協力機関は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営し、小豆郡内に営業所を有するタクシー会社等(以下「協力事業者」という。)とする。

(助成券の申請)

第4条 助成対象者であって助成を受けようとするもの(以下「利用者」という。)は、土庄町通院困難者等タクシー助成券交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証、身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) その他町長が必要と認めるもの

(助成券の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、土庄町通院困難者等タクシー助成券交付決定通知書(様式第2号)により通知し、土庄町通院困難者等タクシー助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する助成券は、1月当たり4枚とし、前条の規定による申請の日の属する月から当該年度の最終月までの分を一括交付するものとする。

3 町長は、第1項に規定する審査の結果、助成券の交付を認めないときは、土庄町通院困難者タクシー助成券交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成券の助成額)

第6条 助成券1枚当たりの助成額は、500円とする。

(助成券の使用方法)

第7条 利用者は、通院等日常生活に必要な外出をする際にタクシー(協力事業者がその事業の用に供する車両をいう。以下同じ。)を利用する場合に限り、助成券を使用することができる。

2 利用者は、タクシーの乗車料金(障害者割引の適用がある場合は、割引適用後の料金。次項において同じ。)を超えて助成券を使用してはならない。

3 前項の場合において、タクシーの乗車料金から助成券の額面を差し引いた額は、利用者が負担する。

(助成券の有効期間)

第8条 助成券の有効期間は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(助成券の再交付)

第9条 助成券は、原則として再交付しないものとする。ただし、助成券の破損又は汚損により町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 助成券の再交付を受けようとする者は、土庄町通院困難者等タクシー助成券再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の返還)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用者又はその家族は、速やかに未使用の助成券に土庄町通院困難者等タクシー助成券返還届(様式第6号)を添えて町長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 要介護状態区分の変更等により、第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 本町に住所を有しなくなったとき。

(譲渡の禁止)

第11条 利用者は、助成券を第三者に譲渡してはならない。

(助成金等の返還)

第12条 町長は、虚偽又は不正行為により助成券の交付を受け、又は助成券を使用した者があるときは、その者に対し、当該助成券の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、既に使用した助成券がある場合は、その助成に相当する金額を返還させるものとする。

(助成金の請求)

第13条 協力事業者は、第7条第1項の規定により利用者が助成券を使用したときは、その助成券に必要事項を記入し、土庄町通院困難者等タクシー助成金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)に取りまとめた助成券及び土庄町通院困難者等タクシー助成券利用明細書(様式第8号)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは協力事業者に請求額を支払うものとする。

(台帳の整備)

第14条 町長は、助成券の交付状況を明らかにしておくため、土庄町通院困難者等タクシー助成券交付台帳(様式第9号)を作成するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月1日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年7月22日告示第98号)

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

土庄町通院困難者等支援事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第26号

(令和4年8月1日施行)