○土庄町児童障害福祉年金条例
昭和44年3月26日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害のある児童について児童障害福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に掲げる3級以上の者であって身体障害者手帳の交付を受けているもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障害者のうち知能指数50以下のもの
(受給権者)
第3条 児童の保護者で土庄町に引続き1年以上住所を有する者は、この条例の定めるところにより、年金の支給を申請することができる。
2 年金の支給については、前項の申請に基づいて町長が決定する。
3 町長は、児童に保護者がいないときは、職権をもって年金の支給を決定するものとする。
(受給権の消滅)
第4条 受給権者又は児童が次の各号の1に該当するときは、受給権者は年金を受ける権利を失う。
(1) 受給権者が土庄町に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給権者が保護者でなくなったとき。
(3) 児童が死亡したとき。
(4) 児童が第2条に該当しなくなったとき。
(年金の支給額)
第5条 年金の支給額は、児童1人につき年額54,000円とする。
(支給の方法)
第6条 年金は、年2回に分け4月から9月までのものは9月に、10月から翌年3月までのものは3月に年額の2分の1を支給する。ただし、町長が必要と認めた場合は、支給の時期を変更することができる。
2 前項に定める期間の中途において新たに年金を受ける権利が発生し、又は消滅した場合は、月割計算とする。
(支給停止)
第7条 町長は、受給権者が次の各号の1に該当するときは、年金の全部又は一部の支給を停止することができる。
(1) 児童の監護を著しく怠っているとき。
(2) 正当な理由がなくて第11条の規定による命令に従わず、また当該職員の質問に応じなかったとき。
(3) 正当な理由がなくて第12条の規定による医師の診断又は相談所の判定を拒んだとき。
(年金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者に対してすでに支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡禁止等)
第9条 年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(届出)
第10条 受給権者は、町長に対し町長の定める書類を届け出なければならない。
(調査)
第11条 町長は、必要と認めた場合は、受給権者又は年金を受けようとする保護者に対し受給資格の有無及び年金の支給決定のために必要な書類の提出を命じ、又は当該職員にこれらの事項について受給権者若しくは年金を受けようとする保護者に質問させることができる。
(受診判定命令)
第12条 町長は、必要と認めた場合は受給権者又は年金を受けようとする保護者に対し、児童につき町長の指定する医師の診断又は第2条第2号に規定する相談所の判定を受けることを命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第19号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。