○土庄町放課後児童クラブ条例施行規則

平成29年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町放課後児童クラブ条例(平成29年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 土庄町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

土庄放課後児童クラブ第1教室

30人

土庄放課後児童クラブ第2教室

30人

土庄放課後児童クラブ第3教室

30人

(入所の申込み等)

第3条 条例第3条に規定する児童(以下「児童」という。)を児童クラブに入所させようとする保護者は、土庄町放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。

(1) 就労証明書又はこれに準ずる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに審査し、児童クラブへの入所(以下「入所」という。)を決定する場合にあっては土庄町放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)により、入所を決定しない場合にあっては土庄町放課後児童クラブ入所不承諾通知書(様式第3号)により、入所を保留する場合にあっては土庄町放課後児童クラブ入所保留通知書(様式第4号)により、その旨を保護者に通知するものとする。

(退所)

第4条 入所している児童を児童クラブから退所させようとする保護者は、土庄町放課後児童クラブ退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入所の取消し)

第5条 町長は、入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を取り消すことができる。

(1) 児童でなくなったとき。

(2) 保護者から退所届があったとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 無断で1月以上出席しないとき。

(5) その他町長が入所を取り消すことに相当の理由があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により入所を取り消すときは、土庄町放課後児童クラブ入所取消通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(事業の委託)

第6条 条例第8条の規定により児童クラブの運営を委託した場合は、条例第3条から条例第7条までの規定を準用する。この場合において、条例第4条及び条例第5条中「町長」とあるのは「条例第8条の規定による委託を受けたもの」と読み替えるものとする。

2 条例第8条の規定により委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、条例第7条に規定する利用料のほか、必要な経費として、次に掲げる費用を町長と協議して定め、徴収することができる。

(1) おやつ代、給食代、教材費及び保険加入に要する費用

(2) 延長利用等の費用

(3) 学校休業日における利用等に係る費用

(4) 学校から施設までの輸送に係る費用

3 受託者は、児童の安全の確保に十分留意するとともに、児童の事故等に起因する損害を補填するための保険に加入しなければならない。

4 受託者は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

5 受託者は、あらかじめ土庄町放課後児童クラブ委託金交付申請書(様式第7号)に必要書類を添えて町長に提出し、また、事業が完了したときは、土庄町放課後児童クラブ事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、必要な事項は、町長と受託者が協議して定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

土庄町放課後児童クラブ条例施行規則

平成29年3月27日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)