○土庄町放課後児童クラブ条例施行規則
平成29年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町放課後児童クラブ条例(平成29年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 土庄町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
土庄放課後児童クラブ第1教室 | 38人 |
土庄放課後児童クラブ第2教室 | 38人 |
土庄放課後児童クラブ第3教室 | 38人 |
(1) 就労証明書又はこれに準ずる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(退所)
第4条 入所している児童を児童クラブから退所させようとする保護者は、土庄町放課後児童クラブ退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(入所の取消し)
第5条 町長は、入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を取り消すことができる。
(1) 児童でなくなったとき。
(2) 保護者から退所届があったとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 無断で1月以上出席しないとき。
(5) その他町長が入所を取り消すことに相当の理由があると認めるとき。
(1) おやつ代、給食代、教材費及び保険加入に要する費用
(2) 延長利用等の費用
(3) 学校休業日における利用等に係る費用
(4) 学校から施設までの輸送に係る費用
3 受託者は、児童の安全の確保に十分留意するとともに、児童の事故等に起因する損害を補填するための保険に加入しなければならない。
4 受託者は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、必要な事項は、町長と受託者が協議して定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。