○土庄町放課後児童クラブ条例

平成29年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行うため、土庄町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

土庄放課後児童クラブ第1教室

土庄町甲282番地1

土庄放課後児童クラブ第2教室

土庄町甲282番地1

土庄放課後児童クラブ第3教室

土庄町甲282番地1

(対象児童)

第3条 児童クラブを利用できる者は、保護者又はそれに代わる者が就労等により昼間家庭にいない土庄町立小学校に就学している児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(休業日)

第4条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、土曜日において保護者から利用希望の申出がある場合、又は町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業とすることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日

(実施時間)

第5条 児童クラブの実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 学校授業日 放課後から午後6時30分まで

(2) 学校休業日 午前7時30分から午後6時30分まで

(入所の申込み等)

第6条 対象児童を児童クラブに入所させようとする保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に入所の申込みをし、その決定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合において、対象児童に該当しないと認めるとき、又は児童クラブの管理運営上支障があると認めるときは、入所の決定をしないことができる。

(利用料)

第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、別表に定める費用(以下「利用料」という。)同表に定める単位期間ごとに納入しなければならない。この場合において、当該児童が単位期間の途中で児童クラブに入所し、又は退所したときの利用料は、日割による計算はしない。ただし、土曜日に利用する場合については、その実績に応じた単位期間の合計額とする。

2 町長は、利用料のほかに、児童クラブの活動に必要な経費として現に要する実費の全部又は一部を保護者から徴収することができる。

(事業の委託)

第8条 町長は、児童クラブの運営を適切な事業の運営が確保できると認められるものに委託することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位期間

児童1人当たりの金額

年間を通して入所する場合(年度途中の入所又は退所を含む)の児童クラブ利用料

1か月(8月を除く。)

5,000円

1か月(8月)

7,000円

右の期間中に限り入所する場合の児童クラブ利用料

夏季休業日の期間

13,000円

冬季休業日の期間

5,000円

学年末休業日の期間

3,000円

学年始休業日の期間

2,000円

土曜日に利用する場合の児童クラブ利用料

1日

1,000円

半日(午後0時30分まで)

500円

土庄町放課後児童クラブ条例

平成29年3月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月27日 条例第6号
平成30年9月21日 条例第25号
令和5年3月10日 条例第20号