○土庄町空家等対策の推進に関する条例

平成29年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本町における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての基本理念並びに町、町民、空家等の所有者等及び事業者の責務その他必要な事項を定め、空家等に関する対策についての計画(以下「土庄町空家等対策計画」という。)を策定することにより、町民の生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、もって地域力の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 空家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられなければならない。

2 空家等に関する対策は、その地域資源としての活用を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。

3 空家等に関する対策は、町、町民、空家等の所有者等及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める空家等に関する対策についての基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、土庄町空家等対策計画を策定し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(町民、空家等の所有者等及び事業者の責務)

第5条 町民、空家等の所有者等及び事業者は、基本理念にのっとり、町が実施する対策に協力するよう努めなければならない。

(情報提供)

第6条 町民及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。

(土庄町空家等対策協議会)

第7条 空家等に関する対策を推進するため、法第7条第1項の規定に基づき、土庄町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 第4条に規定する土庄町空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 法第14条に規定する措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等に関する対策に関し必要な事項

3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、町長のほか、法務、不動産、建築等に関する知識経験を有する者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

8 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

9 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、住民環境課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の土庄町空家等対策の推進に関する条例第8条第3項の規定により委嘱された協議会の委員は、この条例による改正後の第7条第4項の規定により委嘱された協議会の委員とみなす。

土庄町空家等対策の推進に関する条例

平成29年3月27日 条例第4号

(平成30年3月15日施行)