○土庄町職員記章はい用規程

平成28年9月16日

訓令第43号

(目的)

第1条 この規程は、土庄町職員(常勤の特別職の職員及び教育長並びに土庄町職員の定数に関する条例(昭和39年土庄町条例第5号)に定める職員。以下「職員」という。)が、その身分を明らかにするとともに、公務員としての自覚を持ち、その品位を保持するため、記章をはい用することを目的とする。

(様式)

第2条 記章は、様式第1号のとおりとする。

(はい用)

第3条 職員は、服務中、通勤途上その他必要なときにおいて、記章をはい用しなければならない。ただし、町長がはい用の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(はい用位置)

第4条 記章のはい用位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 背広立て襟の見返りのある服にあっては、左方見返り

(2) 立て襟の服にあっては、左襟部

(3) 前2号以外の服にあっては、左胸部

(貸与)

第5条 記章は、職員に貸与する。

2 職員は、貸与された記章を他人に貸与し、又は贈与してはならない。

(返納)

第6条 記章は、職員が退職、失職等によりその身分を失ったときは、直ちに町長に返納しなければならない。

(再貸与)

第7条 職員は、貸与された記章を紛失し、又は毀損したときは、速やかに職員記章紛失(毀損)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合においては、記章の紛失又は毀損の事実を認定したときは、記章を再貸与する。

2 前項の規定により記章の再貸与を受けた職員は、その実費を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により記章の再貸与を受けた職員が紛失した記章を発見したときは、直ちにこれを町長に返納しなければならない。この場合においては、前項の規定により職員が弁償した実費は、還付しない。

(取扱い)

第8条 記章の取扱いに関しては、総務課において行うものとする。

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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土庄町職員記章はい用規程

平成28年9月16日 訓令第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年9月16日 訓令第43号
令和3年3月17日 訓令第7号