○小豆島とのしょう町ふるさと応援大使設置要綱

平成28年8月5日

告示第60号

(設置)

第1条 本町が有する文化、歴史、豊かな自然環境及び観光資源の様々な分野の情報を広く全国に向けて発信し、もって本町のイメージの向上を図るため小豆島とのしょう町ふるさと応援大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる事項を活発に行うものとする。

(1) 本町の文化、歴史、伝統行事、物産、観光地等の普及促進活動に関すること。

(2) 本町の知名度の向上及び観光の振興に関すること。

(3) 町おこしに関する助言及び各種情報の提供に関すること。

(4) その他本町の振興に関すること。

(委嘱)

第3条 大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 本町について、深い理解と認識を持ち、前条に掲げる活動が期待できる者

(2) 本町出身者、又は本町にゆかりのある者で文化、歴史、物産等の分野において活躍している者及び本町の知名度の高揚に活躍している者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その職を解任することができる。

(1) 大使が自ら辞任を申し出た場合

(2) 大使の職に必要な適格性を欠く場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適格と認めた場合

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使が町長の依頼により出張した場合においては、土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号)に準じて予算の範囲内で旅費を支給する。

2 町長は、大使に対して、第2条に規定する役割を遂行させるため、次に掲げるものを提供するものとする。

(1) 本町の魅力を発信するために必要な名刺

(2) 町政に関する情報誌及び資料等

(情報提供)

第6条 町長は、大使に対し、町政、文化、歴史、特産品及び観光に関する情報その他の必要な情報を随時提供するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

小豆島とのしょう町ふるさと応援大使設置要綱

平成28年8月5日 告示第60号

(平成28年8月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年8月5日 告示第60号