○土庄町月極駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町月極駐車場の設置及び管理に関する条例(平成28年土庄町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により、土庄町月極駐車場(以下「駐車場」という。)の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、駐車場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可及び届出)

第3条 町長は、駐車場の使用を許可したときは、駐車場使用(変更)許可書(様式第2号)及び掲示用許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、駐車場を使用する車両等を変更しようとする場合は、町長に届け出なければならない。

3 条例第6条第2項の規定により、許可期間の延長を希望する使用者は、許可期間終了の10日前までに、使用申請書を町長に再提出しなければならない。

(許可証の掲示)

第4条 使用者は、駐車場の使用に際して掲示用許可証を自動車の見やすい場所に掲示しなければならない。

(納付の方法)

第5条 使用者は、町長が発行する納入通知書により、指定された期日までに使用料を納付しなければならない。

(使用の廃止)

第6条 駐車場の使用者がその使用を廃止するときは、駐車場使用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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土庄町月極駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月30日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)