○土庄町月極駐車場の設置及び管理に関する条例

平成28年6月30日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町月極駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路交通の円滑化を図るとともに、公衆の利便及び地域の振興に資するため、自動車の駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

土庄港平和の群像横月極駐車場

土庄町字吉ヶ浦甲6190番地17

(駐車車両の種類)

第4条 駐車場を利用できる車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車(積載量2.0トン以下、長さ5.0メートル未満、幅2.0メートル未満のものに限る。)、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 駐車場の使用を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の期間)

第6条 前条の許可の期間は、1年以内で1月を単位とし、使用期間の開始日が属する年度の3月31日までの期間とする。

2 町長は、駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用許可期間の延長の申出があった場合において、駐車場の使用状況その他の事情を考慮して引き続き駐車場を使用させることが適当であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用許可期間を延長することができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用許可の期間に1月未満の日数があるときは、1月とみなす。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第10条 使用者は、駐車場内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。

(2) 駐車以外の目的に使用すること。

(3) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。

(4) 他の自動車の駐車を妨げること。

(5) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(6) 発火性又は引火性の物品を積載した自動車を駐車させること。

(7) 駐車場内において、火気を使用すること。

(8) 駐車中の自動車を破損するおそれのある行為をすること。

(9) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用料を滞納したとき。

(2) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(3) 駐車場を公用又は公共の用に供するとき。

(4) 使用者から規則で定める駐車場の使用を廃止する届出が提出されたとき。

2 使用者は、町長から前項第1号又は第2号の規定により使用許可を取り消す旨の通告を受けたときは、直ちに駐車場を明け渡さなければならない。

3 使用許可の取消し後、使用者が駐車場から当該使用者の車両又は残留物を撤去しない場合は、町長は当該使用者が所有権を放棄したものとみなし、当該車両等を任意に処分し、これに要した費用を当該使用者に請求することができる。

4 町長は、第1項第3号の規定により使用許可を取り消す場合は、使用者に対して2月前までに通知しなければならない。

(原状回復又は損害賠償)

第12条 駐車場施設を破損した者は、町長の定めるところにより、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害の責めを自ら負わなければならない。

(事故等の免責)

第13条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触等によって生じた損害又は天災事故若しくは不可抗力による損害については、町は一切賠償の責めを負わない。

(供用の制限等)

第14条 町長は、駐車場の補修をするときその他必要があると認められるときは、駐車場の全部又は一部の使用の制限、駐車位置の変更等を行うことができる。

2 町長は、前項に規定する供用の制限等を行う場合は、使用者に対して1月前までに通知しなければならない。ただし、緊急の場合には、この限りではない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

1駐車区画

月額 4,500円

土庄町月極駐車場の設置及び管理に関する条例

平成28年6月30日 条例第33号

(平成28年7月1日施行)