○土庄町介護予防・日常生活支援総合事業サービス実施要綱

平成28年3月15日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町地域支援事業実施要綱(平成28年土庄町告示第11号)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)のうち訪問型サービス事業、通所型サービス事業、その他の生活支援サービス事業及び介護予防ケアマネジメント事業(以下「サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービス事業をいう。

(2) 通所型サービス事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービス事業をいう。

(3) その他の生活支援サービス事業 法第115条の45項第1号ハに規定するその他の生活支援サービス事業をいう。

(4) 介護予防ケアマネジメント事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する介護予防ケアマネジメント事業をいう。

(5) 総合事業支援対象者 省令第140条の62の4に掲げる者に該当する被保険者をいう。

(6) 居宅要支援被保険者等 居宅要支援被保険者及び総合事業支援対象者をいう。

(事業内容)

第3条 訪問型サービス事業は、被保険者の居宅において、掃除、洗濯、調理、買物その他日常生活における家事の支援又は運動器機能及び口腔機能の向上、栄養改善、認知機能の改善その他生活機能の低下予防の支援を行うものとする。

2 通所型サービス事業は、町長が指定する施設において、運動器機能及び口腔機能の向上、栄養改善、認知機能の改善及び低下予防その他生活機能の向上及び低下予防の支援を行うものとする。

3 その他の生活支援サービス事業は、被保険者の栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行うものとする。

4 介護予防ケアマネジメント事業は、被保険者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、その選択に基づき、利用する訪問型サービス、通所型サービス及びその他の生活支援サービスのサービスが適切に利用できるように種類、内容、これを担当する者等を定めた計画の作成の支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、法第9条第1号に掲げる被保険者のうち、居宅要支援被保険者等とする。

(総合事業の実施方法)

第5条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(支給サービス費の額等)

第6条 訪問型サービス事業の利用者に支給する訪問型サービス費の額は、訪問型サービス費の額に100分の90を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 通所型サービス事業の利用者に支給する通所型サービス費の額は、通所型サービス費の額に100分の90を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 その他の生活支援サービス事業の利用者に支給するその他の生活支援サービス費の額は、町長が別に定める。

4 介護予防ケアマネジメント事業の利用者に支給する介護予防ケアマネジメント費の額は、介護予防ケアマネジメント費の額に100分の100を乗じた額とする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、対象者のうち一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者等に支給する訪問型サービス費又は通所型サービス費の額は、訪問型サービス費又は通所型サービス費の額にそれぞれ次の各号に掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の80

(2) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70

(限度額)

第7条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 平成27年厚生労働省告示第197号で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして町長が必要と認めた場合には、同項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、総合事業によるサービス利用に係る利用料が、著しく高額であるときは、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(給付制限)

第9条 町は、省令第140条の62の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、訪問型サービス事業支給費、通所型サービス事業支給費の給付を制限することができる。

2 町は、総合事業による給付を受ける居宅要支援被保険者等が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業のサービスに係る訪問型サービス事業支給費、通所型サービス事業支給費について、第6条の規定を適用する場合においては、同条中「100分の90」又は「100分の80」とあるのは、「100分の70」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る訪問型サービス事業支給費、通所型サービス事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。

(指定の有効期間)

第10条 省令第140条の63の7の規定により、町が定める期間は、6年とする。

(指定事業者の基準)

第11条 訪問型サービス事業及び通所型サービス事業を行う指定事業者の基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める訪問介護及び通所介護の運営基準の例による。

(利用料)

第12条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用者は、当該サービスに係るサービス費の額から第6条の規定により支給されるサービス費の額を控除した額を利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の土庄町介護予防・日常生活支援総合事業サービス実施要綱第6条及び第9条の規定は、この告示の施行の日以後に対象者が受けた訪問型サービス及び通所型サービスに係る訪問型サービス事業支給費及び通所型サービス事業支給費の支給について適用し、同日前に対象者が受けた訪問型サービス及び通所型サービスに係る訪問型サービス事業支給費及び通所型サービス事業支給費の支給については、なお従前の例による。

土庄町介護予防・日常生活支援総合事業サービス実施要綱

平成28年3月15日 告示第17号

(平成30年8月1日施行)