○土庄町地域福祉計画策定委員会要綱
平成28年3月15日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画を策定するため、条例に基づき設置された土庄町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、委員会がその目的を達成し、解散したときに効力を失う。
附則(令和元年12月20日告示第105号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。