○土庄町地域福祉計画策定委員会要綱

平成28年3月15日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画を策定するため、条例に基づき設置された土庄町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、委員会がその目的を達成し、解散したときに効力を失う。

(令和元年12月20日告示第105号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町地域福祉計画策定委員会要綱

平成28年3月15日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月15日 告示第16号
令和元年12月20日 告示第105号