○土庄町離島流通効率化事業補助金交付要綱
平成28年3月15日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、生活物資、生産品等の流通効率化に効果のある施設の整備又は機材の導入について、民間団体が実施する事業の経費を一部補助し、民間団体による流通インフラ整備を促進することを目的とする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 この補助金の対象となる事業は、国が実施する離島流通効率化事業実施要領(平成24年5月17日国国離第23号)等に規定された事業として採択された、民間団体が実施主体となる事業を対象とする。
2 町は、前項の事業として国が町に交付する補助金を財源の全部又は一部として、国庫補助事業の対象となる経費の2分の1を限度として補助することができる。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに土庄町離島流通効率化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 交付申請書を提出するに当たっては、取組主体が消費税の課税事業者(簡易課税制度の適用を受ける者を除く。)であって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(変更申請)
第4条 補助金交付決定を受けた活動組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の交付の申請を行う場合には、速やかに土庄町離島流通効率化事業補助金交付決定変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 変更申請書を提出する場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(交付決定通知)
第5条 町長は、交付申請書又は変更申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、土庄町離島流通効率化事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を補助事業者に送付するものとする。
2 町長は、第3条第2項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の決定において減額を行うこととする旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
3 町長は、変更申請書を承認したときは、土庄町離島流通効率化事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 補助事業者は、予定の期間内に事業を完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに土庄町離島流通効率化事業遅延報告書(様式第6号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の属する年度を超えない場合で、かつ、当初の完了予定期日後2箇月以内である場合は、この限りでない。
4 補助事業者は、補助金の経費については、帳簿及び証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておくとともに、補助事業者は、これらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
5 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。
7 町長は、この補助事業の完了によって補助事業者に相当の利益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない限り、補助事業の完了した会計年度の翌年以降の会計年度において、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
8 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、土庄町離島流通効率化事業補助金取得財産等管理台帳(様式第8号)を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
9 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定により処分を制限する財産(以下「処分を制限する財産」という。)は、取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品その他重要な財産とする。
10 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で規定する耐用年数に相当する期間とする。
11 補助事業者は、処分を制限する財産を前項に規定する期間を経過するまで町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
12 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産処分承認基準について」(平成20年5月15日付け環企発第080515006号。以下「財産処分承認基準」という。)に準じて行うものとし、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、町長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(実績の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は、当該年度の3月31日までに土庄町離島流通効率化事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者が前項に規定する実績報告書をやむ得ない理由により当該期限内に提出できない場合は、当該期限について猶予することができる。
3 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、第3条第2項ただし書(第4条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により交付額を算出した場合において、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とする。ただし、補助事業者等が地方公共団体であって、当該補助金等の返還のための予算措置について議会の承認を必要とする場合で、かつ、本文の期限により難い場合には、補助金等の額の確定通知の日から90日以内で町長が定める日以内とすることができる。
4 町長は、前項に規定する期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第9条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認める場合においては、概算払をすることができる。
(決定の取消等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、この要綱又はこの要綱に基づく町長の処分又は指示に従わない場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 天変地異その他補助事業の交付の決定後生じたやむをえない事情により、補助事業の全部又は一部を継続することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に関して補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。