○土庄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第47号
(趣旨)
第1条 土庄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年土庄町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表に定める事務)
第2条 条例別表の1の項の規則で定める事務は、土庄町子どもに対する医療費助成条例施行規則(平成26年土庄町規則第7号)第2条に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第3条 条例別表の2の項の規則で定める事務は、土庄町障害者等移動支援事業実施要綱(平成18年土庄町告示第67号)第6条に規定する障害者等移動支援事業利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表の3の項の規則で定める事務は、土庄町障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成18年土庄町告示第71号)第6条に規定する障害者等日中一時支援事業利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第5条 条例別表の4の項の規則で定める事務は、土庄町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年土庄町告示第70号)第3条に規定する障害者等日常生活用具給付等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第6条 条例別表の5の項の規則で定める事務は、土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年土庄町規則第16号)第4条第1項に規定する認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第7条 条例別表の6の項の規則で定める事務は、土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年土庄町規則第2号)第4条第1項に規定する認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成30年4月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。