○土庄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第47号
(趣旨)
第1条 土庄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年土庄町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表に定める事務及び情報)
第2条 条例別表の1の項の規則で定める事務は、土庄町子どもに対する医療費助成条例施行規則(平成26年土庄町規則第7号)第2条に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報(以下「市町村民税に関する情報」という。)とする。
第3条 条例別表の2の項の規則で定める事務は、土庄町障害者等移動支援事業実施要綱(平成18年土庄町告示第67号)第6条に規定する障害者等移動支援事業利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 市町村民税に関する情報
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第4条 条例別表の3の項の規則で定める事務は、土庄町障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成18年土庄町告示第71号)第6条に規定する障害者等日中一時支援事業利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 市町村民税に関する情報
(2) 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(3) 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第5条 条例別表の4の項の規則で定める事務は、土庄町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年土庄町告示第70号)第3条に規定する障害者等日常生活用具給付等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 市町村民税に関する情報
(2) 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(3) 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第6条 条例別表の5の項の規則で定める事務は、土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年土庄町規則第16号)第4条第1項に規定する認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とし、道標の5の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 市町村民税に関する情報
(2) 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第7条 条例別表の6の項の規則で定める事務は、土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年土庄町規則第2号)第4条第1項に規定する認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とし、同表の6の項の規則で定める情報は、道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)又は市町村民税に関する情報とする。
第8条 条例別表の7の項の規則で定める事務は、土庄町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年土庄町規則第16号)第3条に規定する教育・保育給付認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する回答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、市町村民税に関する情報とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成30年4月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。