○土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年土庄町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(所得制限の基準となる所得の範囲及びその額の計算方法)
第3条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第23条に規定する障害児福祉手当の例による。この場合において、ひとり親家庭等の本人についても、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号に規定する控除を認めるものとする。
4 受給資格者は受給資格者証を破損し、又は亡失したとき等は、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格者証の更新)
第5条 町長は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格者証を更新するものとする。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。
(医療費の支給申請手続等)
第6条 条例第6条第1項ただし書に規定するひとり親家庭等医療費の支給を申請しようとする受給資格者は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(医療保険各法に定める訪問看護(以下「訪問看護」という。)に係る医療費以外の医療費については、様式第3号及び様式第4号、訪問看護については、様式第5号とする。)を町長に提出するものとする。この場合において、受給資格者は、受給資格者証を町長に提示しなければならない。
2 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費又は老人保健法の規定による高額医療費の支給を受けることができるときは、その旨を町長に申し出なければならない。
3 町長は、第1項の医療費支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定のうえひとり親家庭等医療費を支給するものとする。
(変更届)
第7条 受給資格者は、受給資格者証の記載内容に変更があったときは、速やかにひとり親家庭等医療費受給資格内容等変更届(様式第6号)に受給資格者証を添えて町長に届け出なければならない。
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格者は、受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年7月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年11月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第5条の規定は、昭和61年1月1日以後において行う受給資格者証の更新について適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、改正後の様式第2号は、昭和60年6月1日以後において行う交付又は更新に係る受給資格者証について適用する。
附則(昭和61年3月20日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、平成6年10月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第25号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第3号から様式第5号の規定は、平成15年4月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第3号及び様式第4号は、平成17年8月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第3号、様式第4号及び様式第5号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成18年6月20日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第3号は、平成18年4月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第3号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成18年12月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第3号及び様式第4号は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成20年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第7条第1項の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年8月1日以後において受けた医療に係る母子家庭等医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
3 改正前の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第1号から様式第5号までの規定による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成23年6月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成23年8月1日以後に受けた医療の給付分から適用し、平成23年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則及び土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の各様式は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成26年12月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の各様式は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成27年9月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成27年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第2号による用紙については、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則様式第2号による用紙については、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。