○土庄町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月28日

訓令第10号

(設置)

第1条 町内に生息する鳥獣による農林水産業被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、土庄町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により町が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) その他実施隊として必要な事項

(隊員)

第3条 実施隊に実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

(任命等)

第4条 隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

(2) 町長が町職員のうちから指名する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で隊員に任命された者の任期は、当該年度の3月31日までとする。

(出動)

第6条 隊員は、鳥獣による被害の防止に関し、人身危害等の恐れがあり、緊急の必要があると町長が認めるときは、町長の指示により、直ちに出動し、パトロール、捕獲檻等の設置その他の職務に従事しなければならない。

2 隊員は、前項の職務に従事したときは、その内容を隊員日誌(別記様式)に記録し、町長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 第4条第1項第1号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償の額は、土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年土庄町条例第6号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 実施隊の庶務は、土庄町鳥獣害対策協議会の事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日訓令第34号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年6月24日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

土庄町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月28日 訓令第10号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 訓令第10号
平成27年9月30日 訓令第34号
令和4年6月24日 訓令第14号