○土庄町有害鳥獣捕獲補助者の登録に関する要領
平成27年6月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第4条の規定による香川県が策定する鳥獣保護事業計画に基づき、町等の法人が実施する有害鳥獣捕獲に協力を希望する者を土庄町有害鳥獣捕獲補助者(以下「補助者」という。)として、狩猟免許を有する従事者の監督下で有害鳥獣捕獲活動をするため、補助者に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助者は、土庄町有害鳥獣防除従事者養成講習会実施要領(平成27年土庄町訓令第14号)に定める講習の修了者で、狩猟免許を有しないもののうち、有害鳥獣捕獲の活動に協力を希望するものとする。
(活動の範囲)
第3条 補助者の活動の範囲は、町内とする。
(活動の内容)
第4条 補助者が狩猟免許を有する従事者の監督下で行う有害鳥獣捕獲活動は、次のとおりとする。
(1) 対象の獣種は、イノシシ、ニホンジカ及びニホンザルとする。
(2) 使用する猟具は、囲いわな、はこわな及びくくりわなとする。
(3) 役割は、わなの点検や再セット、えさまき、見回り及び通報を主たるものとし、わなの設置や止めさしは、狩猟免許を有する従事者の補助を行うこととする。ただし、くくりわなについては、わなの点検や再セット、えさまきは行うことができない。
(登録)
第5条 補助者として活動を希望する者(以下「申込者」という。)は、土庄町有害鳥獣捕獲補助者登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(登録証の有効期限)
第7条 登録証の有効期限は、登録証を交付した年度の3月末日までとする。
(登録の取消し)
第8条 町長は、補助者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 補助する狩猟免許を有する従事者がその資格を消失したとき。
(2) 第4条の規定に違反したとき。
(3) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(事務処理)
第9条 補助者の申請及び登録証に関わる事務処理は、農林水産課において行う。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年8月3日訓令第25号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月25日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。