○土庄町有害鳥獣防除従事者養成講習会実施要領

平成27年6月30日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第4条の規定による香川県第11次鳥獣保護事業計画に基づき、狩猟免許所持者のイノシシ、ニホンジカ及びニホンザルの捕獲技術の向上並びに町が実施する有害鳥獣捕獲に協力を希望する者を養成するため、土庄町有害鳥獣防除従事者養成講習会(以下「講習会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(主催及び共催)

第2条 講習会の受講主催は土庄町とし、県内の市町等は共催できるものとする。

(受講対象者)

第3条 講習会の対象者は、次のとおりとする。

(1) 土庄町の住民で、狩猟免許を有するもの

(2) 土庄町の住民で、土庄町が実施する有害鳥獣捕獲に協力を希望するもの

(3) 土庄町の住民以外で、狩猟免許を有するもの又は土庄町が実施する有害鳥獣捕獲に補助者として協力を希望するもののうち町長が必要と認めたもの

(講習会の受講定員)

第4条 講習会の受講定員は、土庄町と県内の市町が協議の上、これを定めるものとする。

(実施場所及び回数)

第5条 講習会の実施場所及び回数は、被害の発生状況を考慮し、土庄町と県内の市町が協議の上、これを定めるものとする。

(講習会の内容)

第6条 講習会の主な内容は、次のとおりとする。

(1) 鳥獣保護法等関係法令の解説(1時間程度)

(2) 有害鳥獣(イノシシ、ニホンジカ及びニホンザル)の生態と被害防止対策(1時間程度)

(3) 有害鳥獣(イノシシ、ニホンジカ及びニホンザル)の適切な捕獲方法と安全管理(1時間程度)

(講習会の実施)

第7条 講習会への参加を希望する者は、土庄町有害鳥獣防除従事者養成講習会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(修了証)

第8条 町長は、第6条各号に規定する内容の全ての内容を履修した者を修了者とし、修了証(様式第2号)を交付する。

(修了証の有効期限)

第9条 修了証の有効期限は、香川県第11次鳥獣保護事業計画期間である平成29年3月31日までとし、再度、講習会を受講することで、更新することができるものとする。

(事務処理)

第10条 講習会及び修了証に関わる事務処理は、農林水産課において行う。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年8月3日訓令第26号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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土庄町有害鳥獣防除従事者養成講習会実施要領

平成27年6月30日 訓令第14号

(平成27年8月3日施行)